発達障害で障害年金落ちた。発達障害のある方が障害年金の申請に落ちてしまう理由と対策

発達障害のある方が障害年金の申請に落ちてしまう理由と対策について、詳しく解説します。発達障害は、適切な支援や理解がなければ、日常生活や就労に大きな支障をきたします。

しかし、障害年金の申請が通らないケースも多く見られます。これには、主に次のような理由があります。

障害年金申請が落ちる主な理由

1. 書類不備や診断書の内容が不十分

障害年金の申請には、医師が作成する「診断書」と、本人や家族が提出する「病歴・就労状況等申立書」が必要です。これらの書類が、発達障害による困難な状況を十分に伝えきれていない場合、審査で不支給になることがあります。特に発達障害の方は、周囲から見ると「できている」と思われがちで、実際の困難さが書類に反映されにくい傾向があります。

例えば、日常生活で「時間管理ができない」「対人関係がうまくいかない」「ストレスでパニックに陥りやすい」など、発達障害特有の症状があるにもかかわらず、診断書にはその程度が軽く書かれてしまうことがあります。特に「不適応行動」と呼ばれる以下のような行動がある場合は、必ず書類に詳細を記載する必要があります

  • 突発的な外出やパニック行動
  • 自傷行為や他者への攻撃行為
  • 就労や対人関係での大きな問題

2. 初診日や保険料納付の条件を満たしていない

障害年金を受給するためには、初診日や保険料の納付状況も重要です。例えば、発達障害の診断を受けた初診日が20歳前であれば、保険料の納付要件はありませんが、20歳以降の場合、初診日までに一定の納付期間を満たす必要があります。また、保険料の未納がある場合、特例措置を利用できるかどうかも確認が必要です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

申請が落ちた場合の対策

障害年金の申請が落ちた場合でも、再申請することは可能です。再申請にあたって重要なのは、「なぜ不支給だったか」を正確に把握し、改善することです。次のポイントに注意して、再申請を行いましょう。

1. 医師や支援者と連携して診断書を作成する

発達障害の場合、本人が自覚している困難と、実際に周囲が感じている問題にはズレが生じることがよくあります。診断書を作成する際には、医師に現在の状況を正確に伝えることが重要です。家族や支援者からの客観的な意見を反映させることで、診断書がより実態に即した内容になります。また、病歴・就労状況等申立書には、日常生活での具体的な困難や、どのような支援が必要かを細かく記載しましょう​。

2. 社会保険労務士(社労士)に相談する

専門的な知識を持った社労士に相談することも一つの方法です。社労士は障害年金の申請手続きに精通しており、過去に申請が落ちたケースでも、書類の修正や追加情報の提出を通じて受給が決まる事例が多くあります。

>>当事務所に依頼するメリット

発達障害の受給事例

当センターでは発達障害での障害年金の受給事例がたくさんあります。
もし発達障害で障害年金を落ちた方もお気軽にお問い合わせください。

>>精神障害で年金請求したが不支給に。結果に納得いかず1年後弊社で手続き代行し障害基礎年金2級の受給が決定した事例
>>広汎性発達障害により10年前ご家族が障害年金請求をしたが不支給。今回の手続きで障害基礎年金2級が決定した事例
>>障害年金の申請に不安があり弊所にご依頼。広汎性発達障害で障害基礎年金2級が決定した事例

まとめ

発達障害で障害年金の申請が落ちる原因は、書類の不備や初診日・保険料納付要件の未達、診断書の内容が不十分であることが主な要因です。しかし、再申請を行うことで受給が認められる可能性もあります。書類を充実させ、医師や社労士と連携して申請を行うことが成功のカギです。諦めずに再申請を検討し、必要な手続きを進めていくことが重要です​。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お住まい

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    障害年金コラムの関連記事はこちら