障害年金もらえない人はどんな人か?社会保険労務士が詳しくポイントを解説

障害年金は、病気やケガなどで障害を負った結果、働くことが難しくなったり、日常生活に支障が出たりした場合に受給できる公的な年金制度です。この年金は、障害者の生活を支援するためのものであり、国民年金や厚生年金に加入している方が対象となります。

障害年金は、身体的・精神的な障害に応じて等級(1級から3級)が設定され、その等級に応じて支給額が決まります。また、20歳前に障害を負った場合や、初診日がどの年齢にあったかによっても異なる制度が適用されることがあります。

障害年金を受け取るためには、病気やケガによる障害の程度が一定の基準を満たしていること、また、年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。しかし、これらの要件を満たしていない場合や、その他の条件によっては障害年金を受け取れないこともあります。

次に、障害年金を受け取れない主な理由を9個に分けて解説します。これらの条件に当てはまらないか、確認してみましょう。

>>障害年金の基礎知識について

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障害年金がもらえない人について

1.初診日が確認できない

障害年金を申請する際に最も重要な要素の一つが、病気や障害に対する「初診日」です。初診日とは、障害の原因となる病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことを指します。この初診日が確認できないと、障害年金の申請は認められません。また、初診日が年金保険料の納付要件を満たしていない場合も、受給資格が失われます。

2.保険料の納付要件を満たしていない

障害年金を受給するためには、初診日の時点で一定の年金保険料納付状況を満たしている必要があります。具体的には、初診日の前々月までに、加入期間の3分の2以上の保険料が納付されているか、あるいは直近1年間に未納がないことが条件となります。この要件を満たしていない場合は、障害年金を申請しても受給できません。

3.障害の状態が軽微である

障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設定されています。この等級が重度でなければ受給は認められません。特に、3級に該当しない軽度の障害の場合、障害年金は支給されない可能性があります。申請の際には、医師による診断書が重要な役割を果たすため、自分の障害がどの等級に該当するかをしっかり確認しましょう。

4.20歳未満である

20歳未満の人は障害年金を受給することができません。

20歳になる前に障害が発生した場合でも、20歳以降に障害基礎年金を請求できることがあります。この場合、保険料の納付要件はなく、本人の所得制限によって支給額が決まるため、家計の状況により支給額が変わる可能性があります。20歳未満で障害を抱えている場合、制度を理解し、将来の申請に備えることが大切です。

5.初診日から1年6ヶ月を経過していない

「障害認定日」とは、障害の原因となる病気やケガで初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6ヶ月が経過した日を指します。この時点での障害の状態が、国の定める障害認定基準に該当していることが、障害年金の受給のためには不可欠です。障害認定日までに障害の状態が固定されていない場合でも、原則として1年6ヶ月経過後の状態を基準に判断されます。

障害認定日より前に障害年金を受け取ることはできる?

通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月が経過するまでは受給できません。これは、障害の状態が安定するまで時間がかかることが多いためです。そのため、1年6ヶ月が経過した時点で、障害の程度がどのくらいかを評価することが重要視されます。

ただし、例外的に1年6ヶ月を待たずに受給できるケースも存在します。それが「認定日特例」と呼ばれる制度です。この特例に該当する人は、通常の期間を待たずに障害と認定され、早期に障害年金を受給できることがあります。

認定日特例とは?

「認定日特例」とは、特定の病気やケガに対して、1年6ヶ月を待たずに障害が確定すると判断される場合に適用される制度です。以下のような症状に該当する場合、この特例を受けることができます。

  • 人工透析を受けている人:人工透析を開始してから3ヶ月が経過した時点
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した人:これらの装置を装着した日
  • 人工関節・人工肛門・人工膀胱を作成した人:これらを造設した日が認定日となり、すぐに障害が認められることがあります。
  • 手足を切断した人:切断が行われた日が障害認定日

6.障害が回復している場合

障害認定日以降、障害の状態が回復し、日常生活や仕事に支障がないと判断される場合、障害年金の受給が認められないことがあります。特に、障害が一時的なもので、医師の診断により改善が見られる場合は、申請が却下されることがあるため、現在の状態を正確に把握することが必要です。

7.老齢年金を受給している

65歳以上で老齢年金を受給している場合、原則として障害年金を新たに受け取ることはできません。すでに老齢年金が支給されている場合、障害年金と老齢年金を同時に受け取ることは認められず、年金の併給調整が行われます。障害年金を申請する前に、自分の年金の受給状況を確認することが重要です。

8.働けると判断された場合※精神障害の場合

障害の状態が軽度であり、一般雇用での労働が可能と判断された場合、障害年金の受給は難しいです。特に軽度の障害や、職業リハビリなどを経て一定の労働能力が残っていると評価された場合、障害年金の申請は却下される可能性があります。

9.虚偽の申請や書類不備

障害年金の申請には、正確な情報と書類が必要です。もし虚偽の申請が行われた場合や、書類に不備がある場合、審査が通らず障害年金を受給できません。申請書類の記入ミスや、必要な書類の不足にも注意が必要です。正確で詳細な情報を提供し、申請書類が整っていることを確認することが大切です。

まとめ

障害年金を受給するためには、多くの条件をクリアしなければなりません。初診日や保険料の納付状況、障害の等級など、細かい要件が多くあります。これらのポイントをしっかりと確認し、適切な申請を行うことで、障害年金の受給がスムーズに進むでしょう。また、申請に不安がある場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。正確な情報をもとに、確実に準備を進めていきましょう。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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