障害年金の申請をするときにマイナンバーがあると住民票が不要になるのでしょうか?

障害年金の申請をするときにマイナンバーがあると住民票が不要になるのでしょうか?

A 答え

障害年金の申請の際には家族構成によって戸籍謄本、住民票等の証明書が必要になります。

ただし、単身者の方でマイナンバーが登録されている方は、戸籍謄本等の添付が原則不要になります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、戸籍謄本等の添付が必要になります。

マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。

ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出する場合は、別途住民票等の添付資料が必要になる場合があります。

もし障害年金のことが分からない場合はお気軽にお問合せ下さい。

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