廃用性症候群は障害年金の対象になりますか?

廃用性症候群は障害年金の対象になりますか?

A 答え

廃用症候群とは、病気やケガなどの治療のため、長期間にわたって安静状態を継続することにより、身体能力の大幅な低下や精神状態に悪影響をもたらす症状のことをいいます。

例えば脳卒中で下半身麻痺になり障害厚生年金3級を受給できました。その後悪化してベッドの上での生活が多くなったので額改定をしてもその症状は脳卒中が原因で症状が悪化したのではなく、長期にわたって安静状態を継続した廃用性症候群のせいであると判断されます。

症状が悪化したことによる原因なのかそれとも廃用性症候群による原因なのかなかなか判断がつかないと思います。もし不服の場合は審査請求をすることができますが、立証責任は原告側にあるのでかなり厳しいといえます。

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