うつ病で障害年金を遡及請求したいのですが、どのような手続きや条件が必要でしょうか?具体的な方法や注意点を教えてください。

Q 相談

うつ病で障害年金を遡及請求したいのですが、どのような手続きや条件が必要でしょうか?具体的な方法や注意点を教えてください。

A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。

うつ病で障害年金の遡及請求を行う際には、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。うつ病は、障害年金の対象となる病気の一つであり、適切な手続きと証拠が整えば、過去に遡って年金を受け取ることができる場合があります。以下に、具体的な方法や注意点をまとめます。

障害年金の遡及請求とは、本来であれば年金の受給権が発生していた時点(認定日)まで遡り、その期間に相当する年金をまとめて請求する手続きです。

遡及請求で最も重要なのが「初診日」の確認です。初診日とは、うつ病に限らず心療内科や精神科を初めて受診した日を指します。この初診日が正確に特定されていないと、遡及請求が難しくなります。したがって、過去の診療記録やカルテを基に、初診日を確認することが大切です。

また、遡及請求を成功させるためには、当時の病状を証明する診断書が必要です。過去の主治医から診断書をもらうことが難しい場合は、現在の主治医に当時の診療記録を基に、障害状態を証明する書類を作成してもらうことができます。これにより、遡及期間中の障害状態が適切に証明されます。

障害年金の請求では、障害状態がいつ発生し、どの程度の重症度であったかを証明することが求められます。この時、障害認定日が重要です。障害認定日は初診日から1年6ヶ月経過した時点、もしくはその時点で障害状態が一定以上であると認定される日です。うつ病の場合、特にこの1年6ヶ月後の状態が重要となります。

障害認定日が明確であり、障害状態が確認されている場合、遡及請求は認められやすくなります。この認定日を基に、その時点からの年金請求を行います。

次に必要なステップは、遡及請求に必要な書類を揃えることです。以下の書類が一般的に必要です。

・障害認定日における診断書(当時の主治医または現在の医師による)
・年金請求書類(年金事務所から入手可能)
これらの書類を準備した後、年金事務所に申請を行います。申請には時間がかかることがあるため、早めに準備し、提出することをおすすめします。

申請が受理されると、日本年金機構による審査が行われます。審査期間は数か月かかることが一般的であり、審査結果により、遡及請求が認められるかどうかが決まります。審査が通過すれば、過去に遡って支給される年金が一括で振り込まれます。

審査が不承認となった場合、異議申し立てや再請求を行うことも可能です。再度の申請には、追加の証拠書類や詳細な説明が求められることがあります。

専門家への相談

遡及請求は、手続きが複雑であり、特に初診日や障害認定日、証拠書類の整備に手間取ることがあります。そのため、社労士(社会保険労務士)などの専門家に相談するのも一つの手です。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進む場合が多く、特に遡及請求に詳しい社労士であれば、成功の可能性が高まるでしょう。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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愛媛県

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