カルテ保管期間内の初診の病院で医師の意向により受診状況状況等証明書を発行してもらえなかった場合、診療情報提供書以外にどのような代替手段がありますか?

カルテ保管期間内の初診の病院で医師の意向により受診状況状況等証明書を発行してもらえなかった場合、診療情報提供書以外にどのような代替手段がありますか?

A 答え

受信状況等証明書を記載しない医師の意向というのがそもそも不可解ではありますが、それはさておき「初診日を客観的に確認できるもの」が初診日の参考資料となりえます。

例としましては
(1)最初の受診医療機関及び初診日が記入されている2番目以降に受信した医療機関の受信状況等証明書
   ※請求日から5年以上前の記録を基に作成されたものは単独でOK
(2)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
(3)身体障碍者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の申請時の診断書
(4)生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
(5)交通事故証明書
(6)労災の事故証明書
(7)事業所の健康診断の記録
(8)インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
(9)健康保険の給付記録
(10)次の受診医療機関への紹介状
(11)電子カルテ等の記録
(12)お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券
(13)第三者証明
   ※三親等内の親族はNG
   ※初診日頃の受診状況を直接把握している医療従事者によるものは単独でOK等があります。

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