精神的な病気の時の診断書はどのタイミングで書くのでしょうか?

精神的な病気は、症状に波があると思いますが、症状が悪い時(入院時)とそうでない時(退院時)では、障害年金の診断書はどのタイミングの症状で書くのでしょうか?

A 答え

障害年金を受給するためにはいつの現症を記載した診断書を添付しなければならないかについては次の通りです。

1 傷病が治ってない場合は、障害認定日(障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から1年6ヶ月を経過した日。ただし、初診日が昭和49年7月31日より以前にある場合には初診日から3ヶ月を経過した日)の現症を記載した診断書。

2 初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治った場合は、裁定請求日以前3ヶ月以内の現症を記載した診断書。

3 事後重症制度による請求をする場合は、裁定請求日以前3ヶ月以内の現症を記載した診断書。

上記「3ヶ月以内」で入院・退院の変動があった場合は、入院をしたことを記載して退院時の症状で書くか、完全には症状が消失していなければ、症状が現存していることで入院時の症状にもチェックするのではないでしょうか。

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