子供が10月に産まれるのですがそれは加算されるのでしょうか?

Q  ご相談

(障害年金受給者で)子供が10月に産まれるのですがそれは加算されるのでしょうか?

A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターです。
お問い合わせありがとうございます。

障害年金の受給権が発生したあとに子どもが生まれた場合は以下の条件を満たせば障害年金の加算があります。

(1)障害年金1級又は2級の受給権者であること
(2)生計同一関係があること
(3)加算対象の子が18歳未満であること(障害のある子の場合は20歳未満であること)
(4)加算対象の子の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)で あること

この加算については申請しないと受給することができません。
お近くの年金事務所に行って「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」をもらってきてください。

その時に必要な添付書類としては以下の書類が必要になります。
場合によってはさらに追加書類もあるかもしれないのでお近くの年金事務所までお問合せ下さい。

・親子関係を証明できる書類(戸籍の抄本、市区町村長の証明書)
・生計維持の関係を証明する書類(世帯全員の住民票)

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