65歳過ぎて人工透析を受けた場合は遡及することができますか?

Q  ご相談

現在65歳です。10年以上前に病院に行き、65歳を過ぎてから人工透析をすることになりました。
障害年金をもらうことができますか?

A 答え

社会保険労務士の岩本です。
お問合せありがとうございます。

障害年金は原則として65歳の誕生日の2日前までに請求しない と受給できません。
ただし65歳になってからも以下のような場合には請求できる可能性があります。

今回のご相談の場合は初診日から1年半経過したとき(障害認定日)の時に障害年金に相当するだけの障害状態にあったかどうかが必要になります。障害認定日の場合に障害状態になっていた場合には現在が人工透析を受けられているということなので年金の納付要件を満たせば障害年金を遡って受給することは可能です。

反対に障害状態に満たない場合はどうなるかというと遡及することができません。
また将来に向かって障害年金を受給するという事後重症の手続きについても65歳を過ぎるとできません。
したがって障害年金の遡及もできませんし、障害年金の申請そのものができません。

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