うつ病の初診日が不明な場合、どうすれば良いですか?
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Q 質問
うつ病の初診日が不明な場合、どうすれば良いですか?
A 答え
愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
うつ病の初診日が不明な場合、特に障害年金の申請や医療費助成の申請などで困ることがあります。しかし、いくつかの対策を講じることで、初診日を確認する手段があります。以下に、具体的な方法を紹介します。
1. 医療機関の記録を確認する
初診日が不明な場合、最初に確認すべきは通院した医療機関の記録です。通常、病院やクリニックではカルテが保管されており、これには診察日や治療内容が記載されています。カルテの保存期間は医療機関によって異なるため、早めに問い合わせることが重要です。法律上、カルテの保存期間は5年間と定められていますが、医療機関によってはそれ以上保存している場合もあります。
2. 薬局の記録を確認する
病院やクリニックでの初診記録が見つからない場合でも、処方箋を受け取った薬局に記録が残っていることがあります。特にうつ病の治療薬を処方された場合、その薬の処方日から初診日を推測できることがあります。薬局も一定期間の記録を保存しているため、通った薬局に問い合わせることが有効です。
3. 健康保険の利用記録を確認する
健康保険の利用記録も、初診日を確認するための手段です。保険を使って医療機関にかかった場合、その際の診療報酬明細書(レセプト)に受診した日付が記録されています。これは保険者(国民健康保険や社会保険など)に問い合わせることで入手でき、どの医療機関にいつかかったかを把握するのに役立ちます。
4. 手帳やカレンダーの記録を確認する
自分で手帳やカレンダーに通院の記録を残している場合、それも初診日を特定する手がかりになります。日記やメモなど、うつ病の症状が強かった時期や通院に関する情報が書かれているものがあれば、それを参考に初診日を推測することが可能です。
5. 証明書が発行できない場合の対応
上記の方法を試しても初診日を特定できない場合、医師に「初診日不明」という内容での診断書を作成してもらうことが可能です。その際、医師に初診日を推測するための情報(患者の主張、症状の経過、病歴など)をできる限り提供することで、医師が判断した時期を記載してもらうことがあります。これにより、障害年金などの申請手続きが進められることもあります。
6. 第三者証明の活用
初診日がどうしても特定できない場合、第三者証明という方法があります。これは、家族や友人などの第三者が、あなたがうつ病で通院していたことを証明する書類を作成する方法です。例えば、一緒に医療機関に行った家族や友人が「いつ頃から通院していたか」を証言し、書面にして提出することができます。ただし、この方法は最終的な手段であり、できる限り医療機関の記録や書類で初診日を特定する努力が求められます。
うつ病の初診日が不明な場合でも、医療機関の記録、薬局の処方履歴、保険の利用記録、個人のメモなど、さまざまな手段を駆使して確認することが可能です。それでも特定できない場合は、医師による診断書や第三者証明を活用することで、必要な手続きを進めることができます。
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障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
対象となる障害について
障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。
下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。
障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。
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目の傷病
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など
聴覚
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など
脳の傷病
脳卒中、脳出血 、脳梗塞など
精神
統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など
呼吸器疾患
気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他
悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など
いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表
このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。
障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。
そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。
早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。
相談の現場で、最も耳にする言葉です。
障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。
ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。
無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。
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