障害年金を遡及できる場合と遡及できない場合は何が違うのでしょうか?

障害年金を遡及できる場合と遡及できない場合は何が違うのでしょうか?

A 答え

遡及とは、最大遡って5年分の期間の障害年金を受給できることです。
例えば初診日が10年前の方で認定日請求が認められた場合、10年分の年金が受給できるわけではなく、5年前までの5年分の年金が受給できるわけです。どんなに昔に初診日があっても、支払われる年金額は最大5年遡った額しかもらえません。

遡及できる場合とできない場合の違いについては、まずは認定日請求時点で請求したか、しなかったということがポイントです。また認定日時点で障害状態が認められなくては遡及できません。

また認定日に障害状態であったのに5年以上経過してしまっためカルテが廃棄されていて当時の診断書を書くことができないということがあります。まれにですが病院によっては10年以上前のカルテも倉庫に残っていて診断書を書いてもらえたこともあります。

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