覚醒剤やシンナーなどの薬物依存による後遺症については障害年金は受給できますか?

Q ご質問

覚醒剤やシンナーなどの薬物依存による後遺症については障害年金は受給できますか?

A 答え

障害年金には以下の2つの給付制限があります。

(1)故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害年金は支給しない(国民年金法第69条)
(2)故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由が無くて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の障害については、これを支給事由とする給付は、全部又は一部を行わないことができる(国民年金法第70条)

自らの意思で覚醒剤やシンナーなどで薬物中毒による後遺症になった場合には障害年金は受給できません。ただし上記の条文にある通り仕事でシンナーを利用して後遺症になった場合には故意ではないので障害年金の対象になります。

また精神病による判断能力がない状態で薬物使用をしたことにより後遺症になった場合には、故意による薬物使用ではないということで障害年金の対象となる場合もあります。

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