人工股関節置換術後の痛みが消えない方へ原因と対処法と障害年金の活用法

人工股関節置換術を受けた後、痛みがすぐに軽減すると思っていたのに、数ヶ月経っても痛みが取れない。そのような悩みを抱えている方は少なくありません。痛みの原因にはさまざまな要因があり、術後の過ごし方や体の状態によって経過は大きく異なります。

この記事では、術後の痛みがなかなか取れない原因や対処法、そして生活に支障がある場合に活用できる障害年金制度についても詳しく解説します。

術後の痛みが続く理由とは

人工股関節置換術を受けた直後は、手術の傷そのものによる痛みが当然ありますが、一般的には3ヶ月から半年で軽快していくとされています。しかし、なかなか痛みが取れない場合、その原因は手術とは別のところにあることもあります。

たとえば、筋肉の緊張が残っていたり、周囲の腱や靱帯に炎症が起きていたりすると、関節自体には異常がなくても痛みを感じ続けることがあります。また、神経が圧迫されていたり、術後に癒着が生じていた場合にも、鈍い痛みやしびれが残ることがあります。

「傷は治っているのに痛い」その理由

レントゲンやCTで異常がないにもかかわらず痛みがあるというケースは、実は珍しくありません。これは、神経過敏や慢性炎症、筋膜の緊張など、画像では捉えにくい要因が関係していることが多いのです。

また、手術によって関節の形状やバランスが大きく変化することで、身体全体の動きが変わり、今まで使っていなかった筋肉に負担がかかって痛みが出ることもあります。とくに股関節まわりの筋力が低下していると、姿勢が不安定になり、歩行時の衝撃が直接股関節に伝わって痛みを引き起こすことがあります。

痛みがあるときにやってはいけないこと

痛みがあるからといって動かさずにいると、股関節まわりの筋力がどんどん低下し、逆に痛みが悪化することがあります。特にリハビリを中断してしまうと、筋肉のこわばりや関節の硬さが強まり、さらに動かしづらくなる悪循環に陥ってしまいます。

だからこそ、痛みがあっても医師や理学療法士と相談しながら、無理のない範囲で体を動かすことが重要です。また、市販の鎮痛剤に頼りすぎず、専門の痛み外来やリハビリ専門医に相談することも大切です。

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自己判断ではなく、専門医に相談を

「もう何ヶ月も経っているのに痛いのはおかしいのでは?」と感じたら、一度主治医に相談することをおすすめします。必要に応じてMRIや超音波検査など、より詳しい検査を行うことで原因が見つかることもあります。

また、人工股関節そのものの位置に問題がある場合や、緩み・摩耗が早く進行しているケースもあり、再手術が必要になることもまれにあります。早期の対応が、慢性痛を防ぐ大きな鍵となります。

生活に支障がある場合は障害年金の検討を

人工股関節置換術後に、痛みや可動域の制限によって日常生活が困難な状態が続く場合、障害年金を受給できる可能性があります。人工関節を挿入しているという事実自体が、国民年金または厚生年金における「障害等級3級」に該当するケースもあります。

特に「長距離の歩行が困難」「階段の昇降に支障がある」「立ち仕事が継続できない」といった状況があれば、医師の診断書をもとに障害年金の申請が可能です。申請のタイミングは、術後6ヶ月以降が目安とされており、医師の協力を得ながら手続きを進めるのが基本です。

また、障害年金の申請には専門的な知識が必要なこともあるため、社会保険労務士などに相談することで、スムーズに申請が進む可能性が高まります。経済的な支援を得ることで、安心してリハビリや通院を継続できるようになります。

まとめ

人工股関節の手術後に痛みが続いている場合、「もう改善しないのでは」と不安に思うかもしれません。しかし、多くの場合は原因を突き止め、適切な対応をすることで改善の道は開けます。そして、もし痛みや機能障害によって日常生活に支障が出ているなら、障害年金という制度を活用することも大切な選択肢です。一人で悩まず、医師や専門家とともに、より良い回復と生活の質の向上を目指しましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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