外国人でも障害年金はもらえる?日本の制度と受給要件を解説

日本に住む外国人の方が、病気やけがで働くことが難しくなったとき、「日本の障害年金を受け取れるのだろうか?」という不安や疑問を持つことはごく自然なことです。

結論から言えば、一定の条件を満たせば、外国人であっても日本の障害年金を受け取ることが可能です。この記事では、障害年金制度の基本的な仕組みから、外国籍の方が受給するための条件、申請の際の注意点まで、わかりやすく解説します。

日本の年金制度に加入していれば受給対象になる

障害年金は、日本の公的年金制度に加入している人が、病気やけがによって生活や労働に支障が出たときに支給される制度です。日本に住み、住民票があり、適切に年金制度に加入している外国人であれば、国籍に関係なく、日本人と同様に障害年金を申請し、受け取ることができます。

日本に中長期的に滞在する外国人は、原則として国民年金または厚生年金への加入が義務づけられています。したがって、制度に加入し、保険料を納めていれば、受給資格は十分にあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金を受け取るための3つの基本条件

外国人が障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

まず、初診日に日本の公的年金制度に加入していることが必要です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、最初に医師の診察を受けた日のことです。この日に、日本の年金制度(国民年金または厚生年金)に加入していなければなりません。

次に、保険料納付要件を満たしていることが求められます。初診日の前日時点で、過去1年間に保険料の未納がないこと、または加入期間のうち3分の2以上の期間で保険料を納めていることが条件です。これらの条件は、日本の年金制度に貢献してきたことを証明するものです。

そして、障害認定日に一定の障害等級に該当していることが必要です。障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月が経過した日、あるいはそれ以前に症状が固定した日を指します。この日に、国民年金では1級または2級、厚生年金では1級、2級、3級のいずれかの障害等級に該当している必要があります。

これらの3つの条件をクリアすれば、外国籍の方でも障害年金を受給する道が開けます。

永住者でなくても申請できる?在留資格と障害年金の関係

障害年金の受給に、永住資格の有無は問われません。短期滞在者や観光ビザでは住民登録がされないため年金制度に加入できませんが、中長期在留者として在留カードを持ち、住民票を有していれば、年金への加入義務が生じます。

つまり、在留資格があり、住民票がある状態で年金に加入していれば、国籍に関係なく受給資格があるということです。ただし、在留期間が短すぎると申請が間に合わない場合もあるため、早めの確認と行動が重要です。

海外に住んでいても日本の障害年金は受け取れるのか?

一部のケースでは、外国人が日本を離れて海外に居住していても、日本の障害年金を受け取ることが可能です。たとえば、過去に日本の年金制度に加入していた期間があり、そこで初診日が認定されている場合などがこれに該当します。

ただし、海外居住者の場合、毎年「現況届」という書類を提出する必要があるほか、すべての国へ年金が送金できるわけではありません。送金が可能かどうかは、日本年金機構が指定する国に限られるため、事前に確認が必要です。また、初診日が20歳前にある傷病による障害年金は、海外居住期間中は支給が停止されるのが原則です。

申請の際に注意したい書類と手続きのポイント

外国籍の方が障害年金を申請する場合、特に重要な書類がいくつかあります。在留カードや外国人住民としての記載がある住民票、年金手帳または基礎年金番号通知書は必須です。加えて、障害年金用の診断書は必ず日本語で記載されたものが必要です。

医療機関で初診日を証明できる書類も重要です。書類が不完全だったり、診断書が日本語以外で記載されている場合は、審査が通らない可能性があるので注意が必要です。母国語しか話せない場合は、日本年金機構に通訳サービスを依頼することもできます。

年金事務所や専門家のサポートを活用しよう

年金制度の申請は、日本人にとっても複雑に感じられるものです。外国籍の方であれば、言葉や書類の壁がさらに大きくなる可能性があります。そのため、まずは地域の年金事務所で相談することが第一のステップです。

また、障害年金の申請に精通した社会保険労務士(社労士)に依頼すれば、初診日の確認から必要書類の準備、翻訳書類の扱いまで一括でサポートしてもらえる場合があります。社労士は、複雑な手続きを代行し、申請をスムーズに進めるための強力な味方となります。

まとめ:外国人でも条件を満たせば障害年金は受給可能

日本に住む外国人の方でも、障害年金を受け取ることは十分に可能です。国籍ではなく、年金制度に加入していたかどうか、保険料の納付状況、そして障害の程度が判断基準となります。

もし現在、障害によって働くことが困難であれば、まずは年金事務所に相談し、自分が制度の対象になるかどうかを確認しましょう。知らなかったことで不利益を被る前に、行動を起こすことが大切です。

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お気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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