洞機能不全症候群とは?原因・症状・治療法と障害年金の受給条件を徹底解説

洞機能不全症候群は、心臓のリズムを調整する「洞結節」の働きが低下することで、脈が遅くなったり不整脈が起きたりする疾患です。主に高齢者に多く見られ、重症化すると失神や心不全のリスクも伴います。

この記事では、洞機能不全症候群の原因・症状・治療法に加え、障害年金の対象になるかどうかについても詳しく解説します。

心臓の拍動が乱れる理由とは?洞機能不全症候群の基本

洞機能不全症候群(Sick Sinus Syndrome)は、心臓の右心房にある「洞結節」という部位の機能が低下することによって起こる疾患です。洞結節は、心臓の拍動をコントロールする天然のペースメーカーとして働いています。この部分が正常に機能しなくなると、心臓のリズムが遅くなったり、不規則になったり、時には一時的に止まってしまうこともあります。

高齢者に多い疾患で、加齢による心臓組織の変性が主な要因とされていますが、若年者に発症するケースもあり、その場合は基礎疾患や薬の影響、遺伝的要因が関与していることもあります。

どうして発症する?洞機能不全症候群の主な原因

この疾患の原因はさまざまですが、もっとも多いのは加齢による洞結節の機能低下です。年齢とともに心臓の電気伝導組織が硬化し、電気信号がうまく送れなくなることがあります。

また、心筋梗塞や心筋症、心筋炎といった心疾患により洞結節がダメージを受けるケース、さらには甲状腺機能低下症や高カリウム血症などの内分泌・代謝異常による発症も報告されています。特定の薬(β遮断薬やカルシウム拮抗薬など)の影響でも洞機能が抑制されることがあり、投薬中の人は注意が必要です。

現れる症状は?放っておくと危険なサイン

洞機能不全症候群は、無症状のまま経過することもありますが、以下のような症状が現れることがあります。

  • 安静時や運動時の強い脈の遅れ(徐脈)
  • 一時的な意識喪失(失神)
  • 動悸や息切れ
  • めまいやふらつき
  • 疲れやすさ、倦怠感
  • 頻脈と徐脈が交互に現れる(徐脈頻脈症候群)

特に危険なのは、脈が極端に遅くなったり、一時的に停止して失神を引き起こすケースです。転倒による外傷リスクや、日常生活における突然の意識障害は、重大な事故につながる恐れがあります。

検査と診断はどのように行われるのか?

症状が現れた場合、心電図検査が第一選択となります。標準の12誘導心電図に加え、24時間心拍を記録するホルター心電図や長期心電図モニターを用いて、発作時の心電図変化をとらえることが重要です。

また、洞結節の働きを評価するために、電気生理学的検査を行うこともあります。これにより、異常な電気伝導経路の有無や信号伝達の遅延などを詳細に調べることができます。

治療は必要?どんな方法があるのか

無症状または軽症の場合、経過観察で済むこともあります。しかし、日常生活に支障が出るような徐脈や失神がある場合、治療が必要です。

治療の中心はペースメーカーの植込みです。心拍が遅くなった時に自動的に電気信号を送って、正常なリズムを保つ役割を果たします。ペースメーカーにより、多くの患者で症状の改善が見られ、生活の質が大幅に向上します。

薬物治療は、頻脈を伴う場合に抗不整脈薬を使用することがありますが、徐脈を悪化させる可能性もあるため注意が必要です。

障害年金の対象になる?受給の可能性をチェック

洞機能不全症候群が重度であり、ペースメーカーの植込みが行われた場合、日本の障害年金制度において障害等級3級に該当する可能性があります。日常生活や就労に制限があると判断されると、等級が2級以上になる場合もあります。

障害年金の申請には、以下の3つの条件を満たす必要があります。

初診日要件

公的年金加入中に発症していること。

保険料納付要件

一定の保険料納付実績があること。

障害状態要件

障害認定日に定められた障害等級に該当すること。

ペースメーカーを植込んだ日が、障害認定日として扱われることがあり、この場合は1年6ヶ月の待機期間なしに申請が可能です。また、過去に遡っての支給(遡及請求)も認められることがあります。

申請のポイントとしては、医師の診断書が非常に重要です。日常生活への影響や、ペースメーカーの設定状況などを的確に記載してもらうことが、スムーズな受給に繋がります。不安がある場合は、社会保険労務士など専門家に相談することをおすすめします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ:早期発見・適切な対応がカギ

洞機能不全症候群は、見逃されがちですが、放置すると重大な健康被害や事故のリスクがある疾患です。高齢者や持病を持つ方は特に注意が必要です。症状に気づいたら早めに受診し、必要に応じた治療を受けることが大切です。

また、日常生活や就労に支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。制度の活用によって経済的な不安を軽減できることもありますので、ぜひ一度検討してみてください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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