放線冠梗塞の原因・症状と障害年金のポイントをわかりやすく解説

放線冠梗塞(ほうせんかんこうそく)は、脳の深部にある重要な神経線維の束に血流障害が起きることで発症する脳梗塞の一種です。比較的小さな範囲の脳梗塞でも、手足の麻痺や言語障害など、日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。

今回は、放線冠梗塞の原因や症状、後遺症が残った場合に申請できる障害年金について、わかりやすく解説します。

放線冠梗塞とはどんな病気か?

放線冠とは、大脳皮質と脳の奥深くにある神経核とをつなぐ神経線維の通り道のことです。この場所を走る神経は、私たちが手足を動かしたり、話したり、感覚を感じ取ったりするために不可欠な働きを担っています。

放線冠梗塞とは、この放線冠を通る細い血管が詰まって血流が止まり、脳の一部が酸素不足になって機能しなくなる状態を指します。脳の中でも非常に重要な部位であるため、たとえ小さな梗塞であっても、症状が目立ちやすく、生活に大きな影響が出ることがあります。

放線冠梗塞の主な原因とは?

放線冠梗塞の原因は、ほとんどが小さな血管の動脈硬化です。具体的には、以下のような要因が関係しています。

高血圧

血圧が高い状態が続くと、脳の細い血管が徐々に傷んで硬くなり、詰まりやすくなります。

糖尿病

血糖値が高い状態が続くと、血管内皮にダメージが蓄積し、小血管が狭くなったり、詰まったりするリスクが高まります。

脂質異常症(高コレステロール)

血液中の脂質が多いと、血管の内壁に脂質がたまり、血流を妨げます。

喫煙や運動不足、肥満などの生活習慣

これらはすべて血管を老化させる要因になり得ます。

加齢

年齢とともに血管は弱くなり、梗塞を起こしやすくなります。

また、動脈の枝分かれ部分にできた動脈硬化性のプラーク(脂のかたまり)が血管を狭くする「BAD型(Branch Atheromatous Disease)」というタイプもあり、これが放線冠の血流を遮断することで発症することもあります。

放線冠梗塞で現れる症状

放線冠は多くの神経が交差する重要な経路のため、障害されると比較的わかりやすい症状が出ます。主な症状は以下の通りです。

片側の手足の麻痺(片麻痺)

もっとも典型的なのが、手足の片側に力が入らなくなる運動麻痺です。軽度であれば動かしづらい程度ですが、重度になるとまったく動かせないこともあります。

言葉が話しにくい・発音しづらい

放線冠の周囲には言語に関わる神経も通っているため、言葉が出にくい、ろれつが回らないといった「構音障害」や「言語障害」が見られることもあります。

歩きにくくなる・バランスがとれない

足の力が弱くなることで、歩行が不安定になったり、転倒しやすくなることもあります。

手足のしびれ・感覚異常

神経の感覚伝達にも影響が出ると、触っても感覚が鈍くなったり、反対にピリピリと異常な感覚が現れることもあります。

日常生活への影響

これらの症状が続くと、起き上がる、着替える、食べる、トイレに行くといった日常生活の動作に支障をきたし、介助が必要になることもあります。

放線冠梗塞と障害年金の関係

放線冠梗塞によってこれらの症状が長期間残った場合、障害年金の対象になる可能性があります。

障害年金は、病気やけがで生活や仕事が困難になった人に支給される国の制度です。脳梗塞による障害も対象とされており、後遺症が認められれば、年金の受給が可能です。

障害年金を受けるための条件

放線冠梗塞で障害年金を受け取るには、次のような条件を満たす必要があります。

  • 発症時に公的年金に加入していたこと(国民年金・厚生年金)
  • 保険料を一定期間きちんと納めていること
  • 発症から6ヶ月以上たっても後遺症が固定していること(症状固定)
  • そして、症状固定の時点で、医師の診断書により「障害等級」が決まります。

障害等級と認定の目安

障害年金には1級から3級までの等級があり、それぞれ以下のような目安があります。

1級

介助がないと生活できない状態(寝たきりなど)

2級

日常生活が大きく制限されており、1人で生活するのが困難

3級

労働や生活に一部制限がある状態(厚生年金のみ対象)

放線冠梗塞で、手足の麻痺が強く出たり、歩行や身の回りのことが困難な状態が続いている場合、これらの等級に該当する可能性があります。

障害年金を申請する際のポイント

申請には、主治医が作成する診断書、初診日の証明書類、病歴・就労状況申立書などが必要です。特に、日常生活への影響を具体的に伝えることが重要です。

たとえば、次のような情報を診断書や申立書に記載すると、状況が伝わりやすくなります。

  • 手足の動かしづらさ(ボタンが留められない、箸が持てない)
  • 歩行の様子(支えが必要、外出が困難)
  • 言葉の出づらさや会話の困難さ
  • 食事・入浴・排泄などに介助が必要かどうか

まとめ:早めの相談と準備が大切

放線冠梗塞は、たとえ小さな梗塞であっても、麻痺や言語障害などが残り、生活に大きな支障をきたすことがあります。症状が6か月以上改善せず固定している場合は、障害年金の申請を検討することをおすすめします。

日常生活のサポートだけでなく、経済的な安心を得るためにも、制度を正しく理解し、早めに準備を進めていきましょう。

 

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

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