脊髄癆とは何か?進行する神経障害と障害年金のポイントを整理

脊髄癆は、梅毒の進行によって脊髄の後根・後索といった部分が変性する神経障害で、感染後10年から25年程度たってから発症することが多いとされています。

初期には電撃様の痛みや感覚異常が現れ、進むにつれて歩行障害や排尿排便の機能障害などが現れ、日常生活に大きな支障が出ることがあります。こうした症状が重く持続する場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

以下で、原因、典型的な症状、そして障害年金利用のポイントを詳しく解説します。

脊髄癆の原因:神経梅毒の晩期変化

脊髄癆は、梅毒感染が適切に治療されず、長期間放置された場合に発生する神経梅毒の一形態です。梅毒トレポネーマという菌が体内に入り、初期あるいは無症候性段階では症状がないこともありますが、神経系に侵入すると脊髄の後根や後索にダメージを与えていきます。

これらの部位は身体の深部感覚(振動覚や位置覚など)や反射、感覚の伝達を司るため、これらが徐々に侵されることで特徴的な感覚異常や運動失調が生じます。進行速度や変性の程度には個人差があり、どれくらい早期に治療を受けたかもその後の経過に大きく影響します。

症状:感覚異常から機能障害までの進行

発症の初期段階では、電撃様の痛み(稲妻のような鋭い痛み)が背中や脚に走ることがあり、また足の感覚に「靴底が浮いているような感覚」や「発泡ゴムの上を歩いているような感じ」などの違和感を訴えることがあります。

振動覚や関節位置覚(自分の体の位置を感じる能力)が失われていき、触覚や痛覚・温覚感覚も障害されることがあります。

進行するにつれて歩行が不安定になり、バランスを保つのが難しくなるため、杖や歩行補助具が必要になるケースがあります。また、膝反射やアキレス腱反射などが低下または消失していきます。足を持ち上げる・脚を動かすといった運動機能に制限が出ることも多いです。

その他にも、排尿排便の機能障害が生じることがあります。膀胱の知覚が鈍くなったり、尿をためることができなかったり、失禁が起こったりすることがあります。さらに、勃起機能障害を経験する方も少なくありません。

また、瞳孔異常(例えば光を当てても収縮しないが調節反射は残る瞳孔など)や視神経萎縮を伴うことがあります。患者によっては体重減少や全身倦怠、疲れやすさといった全身症状も出てくることがあります。

障害年金を受給できるか:判断基準と申請のポイント

脊髄癆のような進行性の神経障害であって、症状が一定の基準を超えて日常生活や労働に支障をきたしていれば、障害年金の受給対象になる可能性があります。障害年金制度では、「疾病や障害によって、生活または就労に著しい制限があるかどうか」が等級認定の鍵となります。

支給される等級(1級・2級・3級など)は、歩行の制限度合い、感覚の喪失や痛み・発作、排尿排便機能の障害、立ち上がり・移動・着替え・食事などの日常生活動作への介助の必要性などがどれくらいかを総合的に判断します。たとえば歩行や移動がほぼできず、常に介助が必要であれば1級、歩行補助具を使う・部分的な自立ができるが補助または監督が必要なら2級、就労可能性に若干の制限があるものは3級というような区分になります。

申請にあたって特に重要なのは、「初診日」が明確であること。梅毒と診断された日あるいは神経梅毒が診断された日がこれにあたります。また、保険料の納付要件が揃っていることも確認が必要です。

医師の診断書には、どの症状がどのくらいの期間・頻度で現れているか、発作性の痛みや感覚異常の内容、歩行や階段昇降・立ち上がり・排尿排便の制御にどれくらいの制限があるかを具体的に書いてもらうことが重要です。通院記録や治療履歴、痛みの程度や介助の要否を示す証拠を揃えておくと、審査時に有利になります。

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制度活用の注意点:申請までの準備を整える

障害年金の申請を考えるなら、まずは症状がどのくらい自分の生活に影響しているかを把握することが第一歩です。痛みや歩行の困難、身体のこわばりなど、日常生活で不自由を感じていることを記録に残しておきましょう。介助や補助具の使用状況、どのような場面で身体が動かしにくいかなども書き留めておくとよいです。

また、診断書を依頼する医師には、ただ「脊髄癆である」とだけでなく、その症状の具体性を一つひとつ説明し、日常生活における影響を詳しく伝えることが大切です。提出書類に漏れがあると審査が遅れたり不支給になる可能性があります。

初診日の証明には、カルテや診療録、または初めて医師の診断を受けた日を示す記録が重要です。古い病院記録が残っていない場合は、受診状況等証明書などで補うことが可能な場合もあります。

さらに保険料納付状況を確認し、未納期間がある場合はそれが申請に影響することもあるため、年金制度の担当窓口で前もって相談しておくのが望ましいです。

まとめ:脊髄癆でも支援の道がある

かつては梅毒の進行による晩期合併症として知られる脊髄癆は、現在では非常にまれな疾患ですが、発症してしまうと歩行・感覚・排尿排便機能など生活の根幹に関わる障害が残ることがあります。こうした状況が長期間続き、生活や就労に大きく影響を及ぼしているなら、障害年金という公的な支援制度を利用することが可能です。

制度の要件を理解し、医師や支援者とともに証拠を整えることで、不利益を避けながら申請を進めることができます。生活の質を保つためにも、躊躇せずに制度を検討してほしいと思います。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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