ポーランド症候群の原因・症状・障害年金|外見だけでない支援の知識を

ポーランド症候群は先天的な胸部・上肢の発育異常を伴う疾患で、外見上の左右差や機能的制限を引き起こします。軽度なら日常生活への影響は限定的ですが、動きや筋力・可動域・呼吸への影響が大きいケースでは、障害としての認定が検討されます。外科手術など治療の有無だけでなく、生活の制限の度合いが障害年金の対象となるかを決める鍵です。

以下で原因・特徴・年金申請のポイントを詳しく見ていきます。

ポーランド症候群とは

ポーランド症候群は、生まれつき一側の胸部筋肉(大胸筋など)が欠如または発育不良であったり、同側の手の指や手首に形態異常(短指症・合指症・手の可動域制限など)を伴ったりする先天的な疾患です。

胸壁(肋骨、肋軟骨)にも低形成が認められることがあり、外見上の左右差が目立ちます。発症頻度はまれであり、遺伝性よりも発育過程での血流や筋肉・骨の発生に関わる環境・胚発生の段階での異常が関連しているとされています。

胸筋の発育不良は筋力低下を招き、手・指の異常は物を掴む・握る・書くなど細かい動作に影響します。胸壁の変形が重い場合には呼吸機能にも制約が出たり、見た目の左右差から心理的な負担を感じることも少なくありません。

症状・生活への影響:形態と機能、その両方を考える

ポーランド症候群の典型的な症状には、胸部の陥没や左右差、筋肉の非対称、手の指・手の形の異常、可動域制限などがあります。手指に合指症があると、指の分離手術を行っていても可動性に制約が残る場合があります。

胸部変形が大きいと、深呼吸時に胸郭が十分に伸びないことで呼吸が浅くなったり、胸痛・疲れやすさを感じたりすることがあります。

また、利き手側の手に異常があると、日常生活に支障が出ることがあります。たとえば、ボタンを留めたり、書字動作、台所作業などで補助が必要になることがあるため、見た目だけでなく実用的な機能制限が大切です。心理的な面でも、見た目の違いによる自己意識や対人関係での配慮が必要になることがあります。

障害年金を受給できる可能性

ポーランド症候群を持つ方でも、症状の程度や生活・就労への影響が一定以上であれば、障害年金の対象になる可能性があります。障害年金制度では「身体の一部の機能障害」が認定対象となっており、肢体の障害として手や胸部の変形や機能制限が該当することがあります。

年金の等級(1級・2級・3級など)は、どれだけ日常生活が制限されているか、どれだけの介助が必要か、就労がどれほど困難かなどを総合して判断されます。手の機能障害が顕著であれば、細かい作業や生活動作がほぼできない、または著しく制限されている場合には高い等級が認められることもあります。胸部変形だけで呼吸機能に影響が出ており、日常生活で息苦しさ等が強いなら、こちらも等級を上げる要素となります。

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申請時のポイント

障害年金申請に向けては、まず「初診日」が明確であることが重要です。生まれつき異常がある場合には出生時あるいは育児期の診察記録、手術記録などが証拠となります。医師の診断書は、形態的な異常だけでなく、機能障害の度合い(可動域・筋力・呼吸能力)、日常生活動作(着替え・食事・家事など)にどれほど支障があるか、就労にどのような制限があるかを具体的に記してもらうことが必要です。

保険料納付要件も確認しましょう。初診日が20歳前であれば保険料納付要件は不要な場合がありますが、20歳以降で異常に気づいた場合等は納付履歴が関係します。さらに、写真あるいは画像診断(X線・MRI等)で胸部・手部の形態異常を示す資料があれば、審査に有利です。

制度を活用して生活の質を保とう

ポーランド症候群はその形態異常ゆえに美容的な問題として軽く捉えられることもありますが、機能的な制限があるなら支援すべき障害です。障害年金という制度は単にお金を受け取るためのものではなく、介助や生活支援が必要な状態を公的に認めてもらい、必要な助力を得るための基盤です。

もしご自身やご家族がポーランド症候群と診断されていて、身体の機能に制限があり、日常生活や就労に影響が出ているなら、まず医師と相談して、診断書の準備や必要な証拠を整えてみてください。制度を理解し、適切に手続きを行えば、安心して暮らすための支援を受けやすくなります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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