ホーエン・ヤール分類でわかる!障害年金の等級との意外な関係とは?

パーキンソン病の進行度を示す「ホーエン・ヤール重症度分類(ヤール度)」は、障害年金の申請においても重要な参考情報になります。しかし、ヤール度が高い=必ず障害年金がもらえるというわけではありません。

今回は、ヤール分類の各段階の意味と、障害年金の等級認定との関係について、わかりやすく解説します。

ヤール度とは?パーキンソン病の進行を5段階で分類

ホーエン・ヤール重症度分類(Hoehn & Yahr分類)は、パーキンソン病の進行状況を5段階に分けて示す指標です。ヤール度とも呼ばれ、医療現場で症状の重さを評価するのに使われます。

ヤール1度は片側のみの症状で、日常生活にほとんど支障がありません。ヤール2度になると両側に症状が現れますが、まだ歩行やバランスには大きな問題はありません。ヤール3度では、バランス能力が低下し、転倒のリスクが高まるなど、日常生活への影響が明確になります。

ヤール4度では、日常的な動作の多くに介助が必要になり、ヤール5度では寝たきりや車椅子での生活となるケースが多くなります。これらの分類はあくまで医療上の評価ですが、障害年金申請時の参考資料としても活用されます。

障害年金とは?認定されるための基本条件

障害年金は、病気やケガによって日常生活に支障が出たときに、国から支給される公的年金制度の一部です。パーキンソン病のような慢性的な神経疾患でも、症状が一定の基準を満たせば申請できます。

ただし、障害年金の申請には3つの条件があります。

  • 初診日が特定できること
  • 初診日の時点で、年金保険料を一定以上納めていること
  • 症状が障害等級に該当すること

このうち、3番目の「障害等級に該当するかどうか」を判断する材料として、ヤール度が参考にされることがあります。

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ヤール度ごとの障害年金の目安

ヤール度が高いほど、日常生活における制限が強くなる傾向にあります。それに伴い、障害年金の認定等級にも影響する可能性があります。

ヤール1〜2度

この段階では、まだ自立した生活が可能なため、障害年金の認定は難しいケースが多いです。両手に震えなどの症状があっても、歩行や食事、着替えが問題なく行える場合は、等級に該当しない可能性が高いです。

ヤール3度

バランス障害や動作の遅れが目立ち、転倒の危険が高まるため、障害厚生年金3級に認定されるケースがあります。特に、症状により仕事ができない状態が続いている場合や、通勤が困難になっている場合は、申請が通る可能性が高まります。

ヤール4〜5度

この段階になると、日常生活にかなりの支障が出るため、障害基礎年金2級や、場合によっては1級が認定される可能性があります。移動や食事、入浴などの動作に常時介助が必要な場合は、特に認定されやすい状況と言えるでしょう。

ヤール度だけでは決まらない?診断書の重要性

障害年金の認定において、ヤール度はあくまで「参考」情報です。実際に認定されるかどうかは、医師が作成する診断書の内容が大きく影響します。

診断書には、起立・歩行・食事・着替え・排泄といった日常生活動作(ADL)の能力が細かく記載されます。この記載が具体的であるほど、審査側に症状の重さが伝わりやすくなります。

たとえば「歩行は可能」と書かれていても、「5分以上は歩けない」「階段の上り下りは不可」などの補足がなければ、実態が伝わりにくいのです。ヤール度が高くても、診断書に詳しい記載がなければ不認定となるケースもあります。

ヤール度と障害年金の関係を正しく理解しよう

パーキンソン病による障害年金申請を成功させるには、ヤール度の理解だけでなく、日常生活にどの程度影響が出ているかをしっかり記録し、医師と共有することが大切です。

また、症状が時間帯によって変化する「オン・オフ現象」なども、障害年金の審査では考慮されることがあります。自分の状態を客観的に伝えるためにも、日記をつけるなどの工夫が役立つでしょう。

まとめ:ヤール度は申請の助けにはなるが、決定打ではない

ホーエン・ヤールの分類は、障害年金の申請時に自身の症状の目安をつけるうえで非常に有用です。しかし、それだけでは認定はされません。日常生活の困難さを正確に診断書に反映し、必要な介助の内容を明記してもらうことが重要です。

パーキンソン病で生活に支障が出てきた場合は、ヤール度に関わらず一度、障害年金の専門家に相談することをおすすめします。申請が通る可能性を高めるための具体的なアドバイスが受けられるでしょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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