醜形恐怖症と障害年金の関係を徹底解説 対象外でも障害年金の受給につながる条件

自分の外見に強い不安や苦痛を抱える「醜形恐怖症」。その症状が深刻になると、外出や仕事、人付き合いにも支障が出ることがあります。では、醜形恐怖症や神経症で障害年金を受け取ることはできるのでしょうか?

この記事では、制度上の扱いや受給の可能性、申請時のポイントを解説します。

醜形恐怖症とは?神経症に分類される精神障害

醜形恐怖症は、自分の容姿の欠点に過剰にこだわり、強いストレスや不安を感じる症状が特徴です。鏡を何度も見たり、外見を隠そうとしたり、人と会うのを避けるようになります。医療的には「神経症性障害」「身体表現性障害」に分類され、うつ病や統合失調症とは異なるカテゴリーになります。

障害年金における神経症の扱い

障害年金制度では、うつ病や統合失調症などの「精神病性障害」は対象ですが、神経症は原則として対象外とされています。醜形恐怖症も神経症に含まれるため、そのままでは年金を受け取ることは難しいのが現状です。

例外的に受給が認められるケースとは?

神経症であっても、以下のような条件を満たせば例外的に認定されることがあります。

  • 醜形恐怖症に加えてうつ病や不安障害を併発している
  • 幻覚や妄想、現実感の喪失など精神病に近い症状がある
  • 日常生活や就労が著しく制限されている
  • 診断書に「精神病の病態を示す」といった記載がある

こうした条件が整えば、精神病に準じて審査され、障害年金が認められることもあります。

申請で重要なポイントは診断名と書類の中身

障害年金の審査では、診断名よりも「生活への影響」が重視されます。診断書には、外出の困難さ、対人関係の障害、働けない状態などを具体的に記載してもらいましょう。また、うつ病や適応障害などの診断がある場合は、それを併記してもらうことが重要です。

申請準備には専門家のサポートが有効

醜形恐怖症で障害年金を目指す場合、難易度が高いため専門家の支援が不可欠です。社会保険労務士に相談することで、診断書の書き方や必要な書類、申請のタイミングなどを的確に整えることができます。失敗しないためにも、早めの相談がおすすめです。

まとめ:醜形恐怖症でも年金は可能性あり

醜形恐怖症は障害年金の対象外とされがちですが、症状の重さや併発疾患によっては受給できるケースもあります。医師や専門家と連携し、症状を正しく伝え、生活の困難さを診断書に反映することがカギになります。諦めずに、正しい方法でチャレンジしましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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