バイク事故で大腿骨を骨折したら?障害年金の受給条件と手続きガイド

バイク事故で大腿骨を骨折し、手術やリハビリを経ても歩行や生活に支障が残る場合、障害年金を受け取れる可能性があります。足が不自由になったことで仕事ができなくなったり、通院や日常動作が困難になったりしている方は、公的な支援制度である障害年金を活用することで、生活の負担を軽減できるかもしれません。

この記事では、大腿骨の骨折が障害年金の対象になる条件や、受給までの流れ、申請時の注意点などを詳しく解説します。

大腿骨骨折は障害年金の対象になる?

大腿骨は太ももの骨で、人間の体の中でもっとも太くて強い骨です。しかし、バイク事故など強い衝撃を受けると、骨が折れたり粉砕したりすることがあります。大腿骨骨折は、入院や手術を要する重傷であることが多く、長期のリハビリが必要になります。

骨折自体は治療によって改善するケースもありますが、骨がくっつかない「偽関節」や、関節の可動域が極端に狭くなる「関節拘縮」が残ると、歩行や立ち上がりといった基本的な動作が困難になります。こうした後遺症がある場合、障害年金の「肢体の障害」として認定される可能性があります。

障害年金には2種類ある

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つの制度があります。これは、初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって決まります。

  • 初診日に国民年金に加入していた場合 → 障害基礎年金
  • 初診日に厚生年金に加入していた場合 → 障害厚生年金(+障害基礎年金)

バイク事故のような外傷性の障害は、初診日がはっきりしているため、どちらの年金が該当するかも比較的明確です。たとえば、会社員として勤務中に通勤や業務中の事故で大腿骨を骨折した場合は、厚生年金の対象になります。

障害年金の等級と認定基準

障害年金の支給は、障害の重さに応じて等級が決まります。

  • 障害基礎年金:1級または2級
  • 障害厚生年金:1級・2級・3級

バイク事故による大腿骨の障害は、以下のような状態で認定されることがあります:

  • 関節の可動域が極端に狭い(曲げ伸ばしが困難)
  • 骨がうまくつかず偽関節になっている
  • 補助具(杖・装具)なしでは歩行が困難
  • 長距離の歩行や階段の昇降ができない
  • 日常生活に介助が必要なレベル

厚生年金の3級は「労働に制限がある程度の障害」で認定されるため、就労に支障があるものの生活は一人で行える場合などでも対象になる可能性があります。逆に、基礎年金は原則として「日常生活に常に支障がある状態」でないと認定されにくいため、等級認定の基準に違いがあります。

障害年金を受け取るための3つの条件

障害年金を受給するには、以下の3つの基本条件をすべて満たしている必要があります。

初診日が確定していること

最初に大腿骨骨折で医療機関を受診した日が「初診日」となります。年金制度上、初診日は障害の等級や支給金額の基準になるため、診療録や事故報告書などで証明できるようにしておくことが大切です。

保険料納付要件を満たしていること

初診日の前日において、年金保険料を納めた期間が全体の3分の2以上、または直近1年間に滞納がないことが条件です。未納が多いと申請が通らない可能性があります。

障害の状態が障害認定基準に該当すること

症状が一時的ではなく、「症状固定」している状態(これ以上の改善が見込めない)で、障害年金の等級に該当するかどうかが判断されます。

申請に必要な書類と準備のポイント

障害年金を申請するためには、以下の書類をそろえる必要があります。

  • 年金請求書(申請者が記入)
  • 診断書(医師が記入/専用様式あり)
  • 病歴・就労状況等申立書(本人の状況を記載)
  • 初診日を証明する書類(受診記録、診察券、紹介状など)

特に診断書の内容が審査の要となるため、医師に「どのように生活に支障があるか」「どの程度の補助が必要か」を具体的に伝え、正確に記載してもらうことが重要です。

申請のタイミングと注意点

障害年金の申請は、症状が落ち着いた「症状固定」と医師に判断された時点で行うのが一般的です。骨折からすぐに申請できるわけではなく、リハビリや経過観察を経た後、これ以上改善が見込めないと判断された時点で等級が決定されます。

また、受給の遡及(さかのぼっての支給)を希望する場合は、「障害認定日請求」といって、初診日から1年6カ月後の時点の診断書も必要になる場合があります。

生活に支障があるなら早めに相談を

バイク事故による大腿骨の障害は、見た目ではわかりにくいものの、本人にとっては非常に深刻な影響を及ぼします。通勤・就労の困難、日常動作の制限、精神的なストレスなど、多くの問題を抱えることになります。

障害年金は、そうした負担を少しでも軽くするための制度です。症状に悩んでいる方や、今後の生活が不安な方は、一人で悩まず、まずは年金事務所や専門家(社会保険労務士など)に相談することをおすすめします。

申請の条件や書類の整え方、等級認定の見込みなど、プロの視点でアドバイスを受けることで、よりスムーズな受給につながる可能性が高まります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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