障害年金の診断書を書いてくれない理由とは?医師に拒否されたときの対処法

障害年金の申請に必要な「診断書」。しかし、いざ申請しようとしても「主治医が書いてくれない」と悩む方が少なくありません。医師に診断書作成を断られる背景には、制度への誤解や業務的な負担、患者との関係性など、さまざまな理由が関係しています。

この記事では、医師が診断書を拒否する理由と、対処法を具体的に分かりやすく解説します。

診断書を断られる主な理由とは?

障害年金の診断書は、通常の診断書よりも内容が複雑で、医師にとっては心理的にも実務的にも負担の大きい書類です。特に多い理由は以下の5つです。

まず、「通院回数が少ない」「診療の期間が短い」など、患者の状態を十分に把握できていないという理由です。これは、医師が「責任を持って書けない」と判断するためです。次に多いのが、「あなたの状態では対象外だと思う」といった、医師自身の思い込みや制度に対する誤解です。

また、診断書の形式自体が独特であることも問題です。障害年金の診断書は、日常生活の制限や就労状況なども記載する必要があり、慣れていない医師には難しく感じられることがあります。さらに、「診察で忙しい」「書く時間が取れない」という物理的な理由や、「障害年金を受給すると回復の意欲が下がる」と考える医師もいます。

よくある断り文句とその真意

実際に診断書を依頼すると、次のような断られ方をすることがあります。

「うちでは対応していません」「そういう書類は扱っていません」

これは、医師が制度に不慣れなために断るケースです。断ることでトラブルを避けようとしています。

「この程度の状態ではもらえませんよ」

医師が自分の判断で「障害年金の対象外」と決めてしまう場合です。ただし、実際の受給可否は日本年金機構が判断するため、誤った対応と言えます。

「忙しくて時間が取れません」

本音としては多くの医師が抱える問題です。診断書の作成には1~2時間かかることもあり、業務に支障が出ると感じています。

「昔すぎて診断書が書けない」

障害認定日が何年も前の場合、カルテが残っていなかったり、当時の状況を正確に記載できないという理由です。

こうした言葉の裏には、それぞれ医師の立場や感情があります。頭ごなしに批判せず、冷静に対応することが大切です。

診断書を書いてもらうためにできる工夫

診断書を書いてもらえない場合でも、工夫次第で状況が改善することがあります。最初にすべきことは、「なぜ書けないのか」を明確に尋ねることです。医師に直接聞くのが難しければ、看護師や医療ソーシャルワーカーに相談してみるのも有効です。

また、診断書作成の負担を軽減するために、以下のような準備をするのがおすすめです。

  • 自分の日常生活で困っていることを、箇条書きで簡潔にまとめた資料を作る
  • 診断書の様式や記入例を一緒に持参する
  • 「申請が通らなければ年金は支給されない」ことを伝え、医師の誤解を解く

それでも医師が難色を示すようであれば、手紙を通じて自分の想いや経済的状況を伝えるのも効果的です。口頭では伝えづらい内容も、手紙なら冷静にまとめられ、医師にも丁寧な印象を与えることができます。

どうしても診断書が手に入らない場合の対処法

どれだけ努力しても診断書を書いてもらえない場合、次のような方法を検討しましょう。

  • 他の病院に転院し、新たに経過観察を受けた上で診断書を依頼する
  • セカンドオピニオンとして他の医師に意見を求める
  • カルテ開示を請求し、他の証明資料として活用する
  • 内容証明郵便で正式に依頼することで、医師の対応を促す

ただし、転院の場合は一定期間の診療実績が必要となるため、申請時期とのバランスを考えることが重要です。また、社労士に相談すれば、状況に応じた適切な対応策を提案してもらえます。

スムーズに診断書を得るためのポイント

診断書作成をスムーズに進めるには、日頃の通院から意識することが大切です。

  • 定期的に通院し、同じ医師との関係性を築く
  • 受診時には生活の困りごとを具体的に伝える
  • 医師に頼るだけでなく、制度について自分でも学ぶ
  • 感情的にならず、丁寧な言葉で依頼する

医師も制度のすべてを理解しているとは限りません。患者側が誠意を持って説明し、協力を得られるよう努力する姿勢が、診断書取得への第一歩となります。

まとめ:診断書がもらえないときは、正しい手順で一つずつ対応を

障害年金の申請には、医師の診断書が必要不可欠です。しかし、思い通りに診断書が得られないことも少なくありません。そんな時こそ、冷静に理由を探り、相手の立場を理解しながら工夫して対応することが重要です。

一人で悩まず、必要であれば社労士や支援団体に相談し、適切なサポートを受けましょう。「診断書が出ないから無理」とあきらめるのではなく、一歩一歩、前向きに対応していくことで、道は開けていきます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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【ご自身でわかる場合】
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