不支給決定通知書が届いた方へ|障害年金の再申請で受給を目指す方法

障害年金を申請した結果、「不支給決定通知書」が届いた――。これは多くの人にとって大きなショックです。しかし、そこであきらめてしまうのは早すぎます。不支給になっても、申請内容を見直し、再度チャレンジすることで受給が認められるケースも多く存在します。

この記事では、不支給通知が届いた場合の原因、対応策、そして再申請(再請求)についてわかりやすく解説します。

不支給決定通知書とは何か?

障害年金の申請を行い、審査の結果、支給が認められなかった場合に日本年金機構から送付されるのが「不支給決定通知書」です。そこには「障害の程度が認定基準に該当しないため」などの簡潔な理由が記載されています。

ただし、詳細な審査の判断内容までは明記されていないため、真の原因は自分で確認する必要があります。

障害年金が不支給になる主な理由

障害年金が不支給となる理由は、次のようなケースが多いです。

障害等級に該当しない

診断書や申立書から判断される障害の状態が、障害等級(2級以上・厚生年金では3級以上)に該当しないと見なされた場合。

初診日が不明・証明できない

初診日が確定できないと、どの年金制度に属していたかが判断できず、結果として保険料納付要件も確認できないため、支給できません。

保険料納付要件を満たしていない

過去の年金保険料の納付状況が条件に満たない場合、たとえ障害が重くても年金は支給されません。

書類の不備や記載の不十分さ

診断書が簡略的すぎたり、病歴・就労状況等申立書に生活の実態が具体的に記載されていなかったりするケースも不支給の大きな要因になります。

不支給の理由を正確に知る方法

通知書に記載されている理由だけでは不十分なことが多いため、「保有個人情報開示請求」を行うことで、審査に使われた「認定調書」などの内部資料を確認することができます。

また、近年は「不支給理由書」が通知書と共に送られてくることもありますが、読み解くのが難しい場合もあるため、社労士などの専門家の力を借りると安心です。

不支給になったらどうすればいい?3つの対応方法

障害年金が不支給になった場合、以下の3つの選択肢があります。

1. 審査請求(不服申し立て)

不支給の決定に納得できない場合、「審査請求」を行うことができます。これは、年金機構とは別の審査機関に対して、支給の判断を見直してもらう制度です。通知を受け取った日の翌日から3か月以内に手続きする必要があります。

この審査請求で却下された場合でも、「再審査請求」や「行政訴訟」へと進めることもできます。

2. 再請求(新たな申請)

再請求とは、一度不支給になった案件を改めて“新規に”申請し直すことです。審査請求とは異なり、以前の決定には関係なく、もう一度最初から請求手続きを行います。

たとえば、以下のようなケースでは再請求が有効です:

  • 診断書を新しく取り直した(内容を充実させた)
  • 初診日の証明ができる資料を新たに入手した
  • 症状が進行・悪化して日常生活に支障が増えた

再請求に期限はありませんが、症状や状況が大きく変わっていない場合は、以前と同じ結果になることもあるため、書類内容の見直しが重要です。

3. 状況を整理して専門家に相談する

審査請求や再請求を進める前に、現在の状況や資料を専門家と一緒に整理することもおすすめです。

社会保険労務士(社労士)は障害年金に関する実務経験が豊富で、何が問題だったのか、どう修正すべきかを具体的にアドバイスしてくれます。

再請求で注意すべきポイント

再請求は「前回の申請とどこが違うか」が非常に大切です。同じ資料、同じ診断書、同じ申立書で申請しても、結果が変わることはほとんどありません。

再請求時には以下を意識しましょう:

  • 診断書により具体的な障害の程度、日常生活への影響を記載してもらう
  • 初診日をしっかり証明する資料を添える
  • 申立書に実際の生活の困難さを詳細に記述する
  • 前回の不支給理由を踏まえて改善策を練る

働いていても申請はできる?

よくある誤解ですが、「働いていると障害年金は受け取れない」ということはありません。実際には、就労していても障害の程度が等級に該当していれば支給対象になります。

ただし、診断書や申立書に「仕事ができている=問題がない」と受け取られる表現があると、等級に該当しないと判断される場合があります。表現の工夫も大切です。

まとめ|不支給でも終わりじゃない。再請求で道が開けることも

障害年金の不支給決定通知書が届いたときは、落ち込むのも無理はありません。しかし、それが「終わり」ではないことを知ってください。

不服申し立て(審査請求)、再請求、資料の見直しと改善など、次の選択肢は複数あります。そして、正しい情報とサポートがあれば、支給へとつながる道も見えてきます。

大切なのは、「原因を知り、対策を練り、行動すること」です。一人で悩まず、必要に応じて専門家に相談しながら、再び申請のチャンスをつかみましょう。あなたの生活と権利を守るために、できることはまだたくさんあります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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