ADHDでも障害者手帳がもらえない?理由と対処法を徹底解説

ADHDと診断されたにもかかわらず、「障害者手帳がもらえなかった」「申請が却下された」と悩む方が少なくありません。発達障害のひとつであるADHDは、精神障害者保健福祉手帳の対象とされているはずなのに、なぜ取得できないことがあるのでしょうか?

この記事では、障害者手帳を申請してももらえない主な理由と、再申請や代替支援の活用方法について詳しく解説します。

ADHDで障害者手帳がもらえない主な理由

ADHDであっても、誰でも障害者手帳がもらえるわけではありません。制度上の要件や申請書類の不備など、いくつかの理由で審査に通らないケースがあります。ここでは、特に多い4つの原因を取り上げます。

まず最も多いのが、「確定診断がない」「グレーゾーンと判断されている」といったケースです。医師から正式にADHDと診断されていなければ、障害者手帳の申請資格そのものが認められません。特に子どもや若年層では「発達の遅れ」や「傾向あり」といった診断にとどまることが多く、この場合は手帳の対象にならない可能性が高いです。

次に、「初診から6ヶ月以上が経過していない」という要因も見落とされがちです。精神障害者手帳の申請には、初診日から6ヶ月以上が経過していることが必須条件です。これは症状の継続性を確認するためで、初診後すぐに申請しても書類が受け付けられないことがあります。

また、診断書の内容が不十分であることも審査落ちの大きな要因です。診断書には、単に「ADHDの診断がある」だけではなく、「どのように生活や仕事に支障をきたしているか」が具体的に記載されていなければなりません。診断書の内容があいまいだったり、症状の影響が軽微と判断されたりすると、手帳交付は難しくなります。

さらに、「自治体によって審査基準にばらつきがある」という点にも注意が必要です。制度自体は全国共通でも、審査を行うのは各自治体の福祉部門です。そのため、同じような症状や診断書内容でも、ある自治体では手帳が発行される一方、別の地域では却下されるということも現実にあります。

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手帳がもらえなかった場合の具体的対処法

では、障害者手帳の申請が通らなかった場合はどうすればよいのでしょうか?ここからは、手帳を取得するためにできる具体的な対処法を紹介します。

第一に行うべきは、主治医との再確認です。診断内容や診断書の内容が申請条件を満たしているかを確認し、不十分な点があれば再作成を依頼する必要があります。診断書の精度は審査の合否を左右する最も重要な要素の一つです。自分がどのような困難を感じているのか、日常生活や仕事・学業で支障を感じる具体例を記録しておき、医師に伝えるとよいでしょう。

次に、もし初診から6ヶ月未満であれば、一定期間を待ってから再申請することも検討しましょう。6ヶ月の経過観察期間中に、自分の生活の中で困っていることや、周囲の支援が必要だと感じる場面を記録しておくことで、再申請時の資料として活用できます。

また、申請をスムーズに進めるためには、自治体の福祉窓口に事前に相談することが有効です。地域ごとの書類様式や提出方法、審査の傾向などを把握することで、不要な差し戻しや却下を防ぐことができます。自治体によっては、申請サポートやアドバイザーが配置されている場合もあります。

さらに、申請時に必要な書類をきちんとそろえておくことも基本ですが非常に大切です。診断書のほかに、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)、顔写真(所定サイズ)、申請書などが必要になります。書類の不備は審査以前の問題として受付すらされないことがあるため、チェックリストを作成して対応するとよいでしょう。

障害者手帳がなくても受けられる支援はある

たとえ障害者手帳の交付が受けられなかった場合でも、社会にはさまざまな支援制度があります。手帳がない=支援を受けられない、というわけではありません。

たとえば、各地域に設置されている「発達障害者支援センター」では、手帳の有無に関係なく、発達特性に関する相談や支援プログラムを受けることができます。日常生活の困りごと、仕事の悩み、子どもの発達に関する支援など、幅広いサポートを提供しています。

また、「就労移行支援事業所」や「就労継続支援事業所」なども、手帳がなくても利用できるケースがあります。利用条件は各事業所や自治体によって異なりますが、医師の意見書や自治体の判断で利用が可能になることもあります。就職活動や職業訓練、ビジネスマナーの習得など、社会参加に向けた支援が受けられる貴重な場です。

さらに、学校や職場においては「合理的配慮」の提供が求められています。これは障害者差別解消法に基づくもので、手帳を持っていなくても、必要に応じて環境調整を求めることができます。たとえば、試験時間の延長、静かな環境の確保、タスクの明確化などが該当します。

まとめ:原因を知り、必要な支援につなげよう

ADHDで障害者手帳がもらえない背景には、診断内容や書類の不備、審査条件の不一致などさまざまな要因があります。しかし、正しい手順と準備を踏めば、再申請によって取得できる可能性も十分にあります。また、手帳がなくても支援を受ける方法は多数あり、支援の幅を広げることは可能です。

まずは自分の状況を見直し、必要であれば主治医や自治体の窓口、支援センターに相談してみましょう。一人で悩まず、必要な支援につながることが、より生きやすい生活への第一歩です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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