働きたいのに働けないあなたへ。障害年金という選択肢

「本当は働きたいのに、働けない」。そんな切実な思いを抱えている方は、決して少なくありません。うつ病やパニック障害などの精神疾患、体調が安定しない難病や慢性疾患など、外からは見えにくい病気が原因で、仕事を続けることが難しい人たちは日々の生活に不安を感じながら過ごしています。

心も身体も疲弊していくなかで、収入が途絶えることは、大きなストレスとなります。そんな方々に向けて、日本には「障害年金」という公的な支援制度が用意されています。

この記事では、働きたくても働けない状況にある方が、どのように障害年金を活用できるのかを、わかりやすく丁寧に解説していきます。

障害年金とは何か? 制度の基本を理解する

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に著しい制限が生じた場合に、国から支給される年金です。老後の年金とは異なり、年齢に関係なく、条件を満たせば20代や30代でも受給できます。この制度には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つの種類があり、どちらを受け取れるかは、病気の初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。

たとえば、自営業や無職の方が対象となるのは障害基礎年金で、会社員や公務員として厚生年金に加入していた方は障害厚生年金の対象になります。それぞれに等級があり、障害の重さに応じて1級から3級までの判定がなされ、支給額が決まります。ただし、厚生年金の場合のみ3級まであり、基礎年金には3級が存在しないという違いがあります。

この制度で重要なのは、「働けるかどうか」よりも、「どれだけ日常生活や就労に支障があるか」が判断の基準になるという点です。つまり、就労の有無は直接的な受給条件ではないのです。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

どんな病気でも対象になるのか? 見えにくい障害こそ支援の対象に

障害年金と聞くと、手足の麻痺や失明など、いわゆる「目に見える障害」が対象と思われがちですが、実は精神疾患や内臓疾患など、外からは分かりにくい病気でも十分に対象となります。うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神障害、発達障害、パニック障害、あるいは難病指定されている神経疾患や、慢性の腎疾患、がんなども含まれます。

問題は、これらの病気の多くが「見えにくい」という特性を持っていることです。そのため、自分自身が障害年金の対象になることを知らずに、経済的な不安を抱えながら生活している人も少なくありません。実際には、就労が困難な状態であれば、制度の対象となる可能性は十分にあります。

働いていても障害年金は受け取れるのか?

よくある誤解のひとつに、「障害年金は働いていたらもらえない」というものがあります。しかし、これは正しくありません。実際には、多くの人が何らかの仕事をしながら障害年金を受給しています。

もちろん、フルタイムで長期間勤務している場合には「障害が軽減している」と見なされて減額や支給停止になる可能性もありますが、パートタイムや時短勤務、障害者雇用枠などで特別な配慮を受けながら働いている場合は、その事実を正しく申請すれば、受給に影響するとは限りません。

むしろ、まったく働けない状態にある方にとっては、障害年金は生活を支える大切な制度です。「働きたいけれど体がついていかない」「気力がわかず、外に出ることも難しい」といった状態であれば、それを正確に伝えることで、制度を活用する道が開かれる可能性があります。

申請には何が必要か? 準備すべきポイントを押さえる

障害年金の申請で最も重要なのは、初診日と障害認定日の証明です。初診日とは、障害の原因となる病気で最初に病院にかかった日のことで、この日が年金制度のどの加入状態だったかが判断材料になります。

また、障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過した時点か、それ以前に病状が固定した日とされています。この認定日における診断書の内容が、障害年金の等級を大きく左右します。

ここで注意すべきなのは、診断書の書き方ひとつで受給の可否や等級が変わることがある点です。同じ病名でも、医師がどのように日常生活の困難さを記載しているかによって、結果が異なります。そのため、自分の日常生活の様子を医師に正確に伝えることが極めて重要です。「買い物に行けない」「毎日食事の用意ができない」「人と話すことが怖い」など、具体的な困りごとを丁寧に伝えることで、より正確な診断書につながります。

社会保険労務士の活用も有効な手段

障害年金の申請は、自分でもできますが、手続きは決して簡単ではありません。書類の記入、必要書類の収集、診断書の依頼方法、そして何よりも「制度の言葉づかい」に慣れていないと、何度も申請をやり直すことになってしまうケースもあります。そんなときに頼りになるのが、障害年金専門の社会保険労務士です。

彼らは、医師への依頼の仕方から書類の作成、審査で重視されるポイントまでを熟知しており、申請者の状況に合わせて最適なサポートを提供してくれます。初回相談を無料で行っている事務所も多くありますので、迷っている方は一度専門家に相談してみることをおすすめします。

「働けない」は恥ではない。制度を使って生きやすさを取り戻そう

病気や障害で働けないことに、引け目を感じる必要はありません。「怠けている」と誤解されたり、「自分が弱いのでは」と悩んでしまう方も多いですが、それは事実ではありません。生活が困難な状態であれば、それを支えるために制度が存在しているのです。障害年金は、あなたの生活を安定させ、少しでも心に余裕をもたらすための支援策です。

今は働けないかもしれない。でも、未来にはまた挑戦できるかもしれない。そのためにも、まずは今の生活を整えることが大切です。障害年金という制度を、選択肢のひとつとしてぜひ検討してください。あなたが安心して暮らせることが、何よりも大切なのです。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

申請の際に気をつけたいポイント

障害年金の申請には、医師が記載する診断書や日常生活の状態をまとめた書類、そして、「いつ初めて症状を感じたか」を示す初診日の証明が非常に重要です。

特に診断書には、どのホルモンがどれだけ不足しているのか、具体的な症状と生活への影響がどれほどか、という詳細な記載が求められます。また、病歴・就労状況を記した申立書では、どのような場面でどんな支障があるのか、自身の言葉でしっかり伝える必要があります。

一度不支給となった事例でも、補足資料を整えて再申請し認定されたケースもあるため、諦めず書類を整えることが大切です。

まとめ:適切な認識と申請で生活を守る一歩に

汎下垂体機能低下症は体全体にさまざまな症状を引き起こす深刻な病気ですが、的確なホルモン補充と原因に対する治療で症状を緩和し、生活の質を改善することが可能です。そして、生活が著しく制限されている場合には、障害年金という社会的サポートも得られる可能性があります。

医師と症状を共有し、診断書に正確な情報を記してもらうこと。そして、申請書類を丁寧に準備することが、手続き成功の鍵となります。複雑で不安な手続きには、社会保険労務士など専門家への相談も選択肢です。自分らしい暮らしを守るために、必要な支援を漏れなく受け取りましょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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