大動脈解離とは?原因と症状、障害年金との関係をわかりやすく解説

大動脈解離は、心臓から全身に血液を届ける非常に重要な血管である「大動脈」の内側の層が裂けて血液が割れ目に入り込む病気です。ひとたび発症すると瞬時に命に関わることも多く、治療後の生活にも大きな影響を与えることがあります。

この解離が原因で日常生活に支障が出るような場合、障害年金を受給できる可能性もあります。

本記事では、大動脈解離の原因や症状、そして障害年金の対象となる条件について、平易にご説明します。

なぜ大動脈解離が起こるのか?

大動脈の壁は硬さと柔らかさが絶妙にバランスよく保たれている構造ですが、これが崩れて裂けてしまう要因として、まず「高血圧」が挙げられます。血圧が慢性的に高い状態が続くと血管にかかる圧力の負担が増し、壁が劣化して裂けやすくなります。

また、「動脈硬化」や「喫煙」「高脂血症」「糖尿病」、さらには「睡眠時無呼吸症候群」が血管の脆弱化につながる原因となります。遺伝的に結合組織に異常がある「マルファン症候群」といった特殊な疾患が背景にある人もいます。

こうした因子が重なることで、ある日突然、大動脈が内部から裂けてしまうことがあります。

特徴的な症状とは?

大動脈解離の症状は、まず「突然/耐えがたいほどの胸や背中の激痛」が挙げられます。

これは言葉で言い表せないほど強烈で、患者自身が「これほどの痛みを経験したことがない」と口にするほどです。痛みは胸から背中、腹部、さらに脚へと移動する場合があり、裂けた箇所によって痛みや症状の出現部位が異なります。解離した血管が枝分かれした血管に影響を及ぼすと、脳への血流が行き届かず意識が遠のいたり、麻痺が出たりすることもあります。

心臓に近い場所で解離が起こると、急性心不全やショックを引き起こすこともあり、非常に危険な状態になります。一刻も早く救急車で医療機関に搬送されることが命を守る上で不可欠です。

治療について:手術とその後の生活

大動脈解離が確認された場合、医師は解離の範囲や進行状況をCTや心エコー、MRIなどの検査で詳細に診断します。

治療法としては、裂けた血管部分を人工血管に置き換える手術や、ステントグラフトと呼ばれる人工材を用いる方法が選ばれます。特にステントグラフトは、体への負担が比較的少ない方法として注目されています。

外科手術後、回復しても心臓や血管には後遺症が残ることがあり、動悸や息切れ、長時間の歩行が難しいといった症状が続く場合もあります。そのため、その後の生活には慎重な管理と無理のない活動が重要です。

障害年金の対象となるのはどんな場合?

大動脈解離で人工血管やステントグラフトによる手術を受けた後、日常生活や労働に制限がある場合、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、この制度の適用にはいくつかの条件があります。まず、厚生年金に加入していたことが前提になります(国民年金のみでは該当しないため)。加えて、手術を受けたことによって労働が制限されていることが必要です。該当すれば「障害等級3級」として認定され、手術日がそのまま「障害認定日」となる特例も適用されます。

したがって、初診日から1年6ヶ月の待機期間を経ずに、手術日から申請が可能となります。実際に過去には、日常生活に制限がある状態で申請をし、3級として年金受給が認められた例もあります。

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なぜ障害年金は重症度3級のみ?

多くの心疾患では1級や2級の認定がある中で、大動脈解離に限っては通常3級しか認定対象にならないのが現状です

。その理由は、人工血管の挿入などの外科的な治療で一時的に安定しても、心機能そのものが回復して改善するわけではないからです。ただし、もし合併症として心不全や他の深刻な症状が加わると、限定的ではありますが2級や1級の認定対象となることもあります。

つまり、障害年金の等級は単に手術の有無だけではなく、その後の健康状態や日常生活での支障の程度も踏まえて判断されます。

まとめ:大動脈解離を乗り越えた後の支援制度として

大動脈解離は、生活習慣や血管の状態が複雑に絡み合って突然起こる重篤な疾患です。手術によって命を救われても、その後の日常生活に支障が残るケースは少なくありません。そうした場合に「障害年金」という社会的支援制度を知っておくことは非常に重要です。

厚生年金に加入していた人が、人工血管やステントグラフトの手術を受け、その後に一定の生活制限がある場合には、3級の障害年金が受給できる可能性があります。

申請時には医師による診断書や病歴・生活状況申立書の準備が大切ですので、手続きに不安があるときは専門家に相談するのも良い選択です。大切な生活の支えとして、あなたの権利をしっかり活用していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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