陳旧性心筋梗塞で障害年金を受け取れる?原因から症状、認定のポイントまで解説

陳旧性心筋梗塞という言葉を聞いて、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。これは、過去に心筋梗塞を起こした人の心臓に残った後遺症のことを指します。一度心筋梗塞を起こすと、心臓の筋肉が傷つき、時間が経っても完全には元に戻らないことがあります。その結果、息切れや動悸、疲れやすさなどが長く続くこともあるのです。

このような状態で日常生活が制限されるようになった場合、障害年金を受け取れる可能性があります。今回は、陳旧性心筋梗塞の原因や症状、そして障害年金の対象になるかどうかについて、できるだけわかりやすくご紹介します。

陳旧性心筋梗塞ってどんな病気?

陳旧性心筋梗塞とは、心筋梗塞を起こしてから時間が経ち、急性期は過ぎたものの、心臓に障害が残っている状態のことをいいます。心筋梗塞とは、心臓に酸素や栄養を送っている血管が詰まって、心筋が壊死してしまう病気です。

この壊死した心筋は、時間が経っても再生することはなく、線維化といって硬くなってしまいます。これによって心臓のポンプ機能が落ち、血液を全身にうまく送り出せなくなるのです。その結果、動くだけで息が切れたり、疲れやすくなったりと、さまざまな支障が出てくることがあります。

なぜ陳旧性心筋梗塞になるのか?

陳旧性心筋梗塞の元になる心筋梗塞は、動脈硬化が原因で起こります。動脈硬化は、血管の中にコレステロールなどがたまって血管が狭くなったり、詰まったりする状態です。この動脈硬化は、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病と深い関係があります。

喫煙や過度な飲酒、運動不足といった日常の生活習慣も、動脈硬化を進めてしまう原因です。こうした状態が長く続くと、ある日突然、心臓の血管が詰まり、心筋梗塞が起きてしまいます。

心筋梗塞が起きたあと、治療で一命をとりとめたとしても、心筋の損傷が大きい場合は、そのまま後遺症が残ることがあり、これが陳旧性心筋梗塞となるのです。

陳旧性心筋梗塞ではどんな症状が出る?

陳旧性心筋梗塞の人には、息が切れやすい、すぐに疲れる、動悸がするなどの症状がよく見られます。少し歩いただけで呼吸が苦しくなることもあり、階段や坂道を上るのがつらくなる人もいます。

また、足がむくんだり、夜に寝ていると息苦しくなって目が覚めるといったこともあります。これらの症状は、心臓がうまく働かなくなっている証拠です。

こうした状態が続くと、日常生活に大きな支障をきたすようになります。仕事に行けなくなったり、家事ができなくなったり、人によっては介助が必要になることもあるのです。

障害年金の対象になるのはどんな場合?

陳旧性心筋梗塞が原因で、生活や仕事に支障が出ている場合は、障害年金を受け取れる可能性があります。障害年金は、病気やケガで生活に支障が出た人を経済的に支える制度です。

年金の種類には、国民年金の「障害基礎年金」と、厚生年金の「障害厚生年金」があります。働いているときに厚生年金に加入していた人は、原則として障害厚生年金の対象になります。

障害年金の審査では、心電図や心エコーといった検査結果、医師の診断書、そして日常生活での困難さが総合的に判断されます。例えば、心臓のポンプ機能がかなり低下していて、仕事や家事がほとんどできないような状態であれば、2級に認定されることもあります。軽作業はできるが、体に大きな負担があるという場合は3級となることが多いです。

申請のために必要なこと

障害年金を申請するには、医師の診断書や生活状況をまとめた書類、過去の病歴を記録した「病歴・就労状況等申立書」などが必要です。特に大切なのは、初めて医師の診察を受けた「初診日」を証明することです。これがはっきりしないと、そもそも申請が受理されないこともあります。

また、診断書には心臓の検査データや症状、日常生活の制限について詳しく記載される必要があります。自分の症状や困っていることを医師にしっかり伝えておくことが重要です。

まとめ:症状が重いなら、年金申請を前向きに考えよう

陳旧性心筋梗塞は、見た目ではわかりづらいですが、心臓の働きに大きな障害が残っている状態です。日常生活に支障が出ていれば、それは障害年金の対象となる可能性があります。

「ただの後遺症だから」と我慢せず、息切れや疲れやすさが続いている方は、一度医師に相談してみてください。そして、医師の協力を得て診断書を作成し、正しい手続きで障害年金の申請を行うことが、生活の安定につながります。

手続きが複雑で不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談するのも一つの方法です。少しでも安心して生活できるよう、使える制度は上手に活用していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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