障害年金の診断書における「予後不良」とは?認定に与える影響と注意点をわかりやすく解説

障害年金の申請に欠かせない書類のひとつが「診断書」です。この診断書には、病名や症状のほかに、「予後(病気の見通し)」に関する記載欄があります。そこに「予後不良」と書かれていると、等級認定に有利なのか、それとも不利になるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「予後不良」の意味と障害年金の審査への影響、診断書作成時の注意点について、わかりやすく解説します。

予後不良とは?医学的な意味と診断書での役割

「予後」とは、現在の病状に対して、将来的にどのような経過をたどるかを医学的に見通すことを意味します。たとえば「予後良好」であれば、治療によって症状が改善する可能性があるとされます。一方、「予後不良」とは、改善が難しく、今後も症状の悪化や進行が予想される状態を意味します。

障害年金の診断書では、医師が病状を総合的に判断して予後を記載します。これは審査側にとって、病状の安定性や今後の見通しを把握するうえで重要な判断材料となります。

障害年金の審査において予後不良が与える影響

障害年金の審査では、診断書が等級認定の最重要資料となります。その中でも「予後」の記載内容は、障害の重さや生活への影響を判断する際の参考情報として注目されます。

予後が「不良」と記載されている場合、以下のような影響があります:

  • 回復の見込みがなく、長期的に障害の状態が継続することが示唆される
  • 症状の悪化や進行の可能性が高いため、より高い等級(2級や1級など)に認定されやすくなる
  • 障害の安定性が低いため、定期的な再認定の対象になりにくい場合もある

特に精神疾患や神経難病など、目に見えにくい障害については、予後の記載が重要な判断材料になるケースが多くあります。

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医師に診断書を依頼する際に伝えるべきポイント

診断書は医師が医学的見地から作成するものですが、本人の日常生活への影響や具体的な困難をしっかりと伝えることで、より現実的で正確な診断内容が反映されやすくなります。

例えば、以下のような情報を医師に伝えると効果的です。

  • 家事や通勤など、日常生活においてどんな困難があるか
  • 症状が安定しておらず、日によって波があること
  • 社会的な孤立や対人関係の問題が継続していること
  • 服薬や治療を継続していても改善が見られないこと

これらを共有することで、医師が「予後不良」と判断する際の裏付けとして活用されやすくなります。診断書は書式が決まっているため、欄外には記載できない場合もありますが、必要に応じて別紙で説明資料を添える方法もあります。

記載内容の整合性を確認することも重要

診断書には「予後」だけでなく、「前回との比較」や「日常生活能力の判定」など、複数の評価欄があります。これらの内容が一貫していない場合、審査側にとって「信ぴょう性に欠ける」と判断される可能性もあるため注意が必要です。

たとえば

  • 予後が「不良」なのに、「前回と比較して改善」と記載されている
  • 病状が「安定していない」としながら、「日常生活は自立している」とされている

このような矛盾は、審査の遅延や不支給のリスクにつながります。診断書が完成した後は、内容に矛盾がないか、医師と確認することをおすすめします。

予後不良だからといって必ず認定されるわけではない

「予後不良」と記載されたからといって、自動的に障害年金が支給されるわけではありません。診断書全体の整合性や、日常生活への支障の程度、通院歴、服薬状況など、複数の要素が総合的に判断されます。

また、診断書の記載内容が正しくても、審査で補足資料を求められることもあります。そのため、申請時には診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書や第三者の意見書なども適切に準備しておくと安心です。

まとめ:予後不良は「現実の状態」を正しく伝えるための重要な要素

障害年金の診断書における「予後不良」という記載は、病状の深刻さや改善の難しさを審査側に伝えるための重要な指標です。正しく記載されていれば、より的確な等級認定が期待できる一方で、他の記載項目と矛盾していると、不利な評価につながる可能性もあります。

大切なのは、予後の内容が本人の実際の生活状況や症状と一致しているかどうかです。そのためには、医師に状況を正確に伝え、診断書の内容をしっかり確認することが欠かせません。

障害年金は、生活を支える大切な制度です。診断書の記載が将来の受給に大きな影響を与えることを理解し、納得のいく申請を行いましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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