閉塞性動脈硬化症の原因・症状とは?重症化で障害年金を受け取れるケースも解説

足の冷えやしびれ、歩くと痛くなり休まないと歩けない・・・。それは「閉塞性動脈硬化症」の可能性があります。この病気は放置すると歩行障害や壊疽にまで進行し、場合によっては障害年金の対象となることもあります。

本記事では、閉塞性動脈硬化症の原因や症状、そして障害年金との関係について詳しく解説します。

閉塞性動脈硬化症とはどんな病気か

閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)は、主に足の血管が動脈硬化によって狭くなったり詰まったりすることで、足先に十分な血液が届かなくなる病気です。特に中高年の男性に多く、糖尿病や高血圧、喫煙習慣のある人にリスクが高まります。

この病気の怖いところは、進行しても初期にはほとんど症状が出ないことです。しかしある程度進むと、歩くと足が痛くなる「間欠性跛行」などの症状が現れ、最終的には壊死(えし)や切断が必要になることもある重篤な疾患です。

主な原因とリスク要因

閉塞性動脈硬化症の最大の原因は、動脈硬化です。血管の内側にコレステロールや老廃物がたまり、血管が硬く狭くなることで、血液がスムーズに流れなくなります。これが足の動脈で起きると、歩行時に筋肉が酸素不足になり、痛みが生じます。

動脈硬化を引き起こす原因としては、高血圧、糖尿病、脂質異常症(高コレステロール)、喫煙、加齢、運動不足などが挙げられます。とくに喫煙と糖尿病は、発症と進行に深く関わっており、これらの管理が予防の第一歩です。

症状の進行と日常生活への影響

閉塞性動脈硬化症の初期には自覚症状がないことが多く、進行すると歩いていると足に痛みが出て、休まないと歩けない「間欠性跛行」の症状が現れます。

さらに進行すると、安静にしていても足に痛みを感じたり、足先が冷たくなったり、皮膚が青白く変色したりといった症状が出てきます。

末期になると、血流が著しく悪くなり、潰瘍や壊死が起こることもあります。こうなると、日常生活どころか命にかかわる問題へと進展し、最悪の場合は足の切断が必要になることもあります。

閉塞性動脈硬化症と障害年金の関係

閉塞性動脈硬化症が進行して歩行困難になったり、日常生活に著しい制限が出ている場合には、障害年金の対象になる可能性があります。

障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障が出ている人に支給される制度で、閉塞性動脈硬化症は「肢体の障害」として認定されることがあります。

実際に対象となるのは、以下のような状態です。

  • 徒歩での移動が困難、または補助具が必要な状態
  • 100メートル以上歩けない
  • 下肢の冷えや痛みにより就労が困難
  • 足の壊死や切断により義足使用、もしくは車椅子生活になっている

こうした状況が診断書で明確に記され、日常生活への影響が客観的に示されることで、障害年金2級や3級の認定を受けることができます。

申請に必要な準備と注意点

障害年金を申請するためには、まず最初に病院で閉塞性動脈硬化症と診断された「初診日」が重要になります。初診日が確認できる証拠(カルテや診察券など)が必要です。また、初診日の前までに一定期間、年金保険料をきちんと納めていることも条件です。

さらに、「障害認定日」と呼ばれる基準日に、どの程度生活に支障が出ていたかを証明するための診断書が必要になります。この診断書には、歩行距離、補助具の使用、日常生活での困難などを詳しく書いてもらうことが大切です。

診断書と一緒に、自分で書く「病歴・就労状況等申立書」も重要な書類になります。ここでは、自分がどのような生活をしているか、どんな点に困っているかをできるだけ詳しく、正直に記述することが求められます。

まとめ:命と生活を守るために、早期の対応を

閉塞性動脈硬化症は、足の血管が詰まり、歩行障害や壊死を引き起こす深刻な病気です。放置すると生活の質が大きく低下し、働くことも難しくなる場合があります。

こうした場合には、障害年金の制度を活用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に専念することが可能です。

足のしびれや痛み、冷えなどの違和感を感じたら早めに病院で検査を受け、必要であれば障害年金の申請も視野に入れてみてください。無理をせず、自分の身体を大切にしながら、適切なサポートを受けて生活を守っていきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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