椎間板ヘルニアの原因と症状 障害年金の対象と申請ポイント

椎間板ヘルニアは、腰や首の椎間板が飛び出して神経を圧迫することで、強い痛みやしびれを引き起こす病気です。日常生活に支障を与える代表的な疾患のひとつで、悪化すると歩行困難や排泄障害を伴うこともあります。症状が重度で仕事や生活に影響する場合、障害年金の受給対象になる可能性があります。

この記事では、椎間板ヘルニアの原因と症状、障害年金の認定基準や申請の流れをわかりやすく解説します。

椎間板ヘルニアが起こる主な原因

椎間板は背骨の骨と骨の間にあり、クッションの役割を果たしています。しかし、加齢や生活習慣の影響で椎間板は徐々に弾力を失い、破れやすくなります。代表的な原因としては以下が挙げられます。

加齢による椎間板の劣化

長時間のデスクワークや悪い姿勢

重い荷物を持つ肉体労働

運動不足による筋力低下

喫煙による血流障害

こうした要因が重なることで椎間板が変性し、中の髄核が飛び出して神経を圧迫し、椎間板ヘルニアを発症します。特に腰椎(腰の部分)や頸椎(首の部分)に多くみられるのが特徴です。

椎間板ヘルニアの主な症状と進行の特徴

椎間板ヘルニアの症状は、発生部位によって多少異なりますが、共通して「神経の圧迫」による不調が現れます。

腰椎ヘルニア

腰痛、坐骨神経痛、足のしびれや筋力低下

頸椎ヘルニア

首や肩の痛み、腕や指のしびれ、細かい動作が難しい

初期は軽い腰痛や違和感程度でも、悪化すると歩行困難や下肢の筋力低下に至るケースもあります。さらに重症化すると排尿・排便障害など、生活に直結する重大な症状が現れます。症状の進行度合いに応じて、日常生活や労働への影響が大きく変わる点が椎間板ヘルニアの特徴です。

椎間板ヘルニアと障害年金の関係

椎間板ヘルニアは、症状が強く日常生活に大きな制限がある場合に障害年金の対象となります。障害年金は、病気やけがで働くことが難しくなった人を支える制度で、椎間板ヘルニアもその対象疾患に含まれています。

障害年金の等級は以下のように区分されます。

1級

立ち上がりや歩行などの基本的な動作がほとんどできず、常に介助が必要な状態

2級

補助なしでの歩行が困難で、屋外での移動や日常生活に大きな制限がある状態

3級

脊柱の可動域が通常の半分以下になり、就労や生活に支障が出る状態

このように、椎間板ヘルニアによる障害年金の認定は、症状の重さと生活への影響度が大きく関係しています。

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障害年金を申請するために必要な準備

椎間板ヘルニアで障害年金を申請する際には、以下の書類や準備が必要です。

初診日の証明

障害年金では「最初に医療機関を受診した日(初診日)」が重要です。整体や鍼灸ではなく、整形外科や病院での受診記録が必要になります。カルテや受診状況等証明書などで立証します。

医師の診断書

診断書には、痛みやしびれといった症状だけでなく「具体的にどの動作に支障があるのか」を記載してもらうことが大切です。例えば「長時間歩行ができない」「階段の昇降に支障がある」など、生活への影響を具体的に伝えましょう。

病歴・就労状況等申立書

自分で作成する申立書では、発症から現在までの経過や、仕事や日常生活でどのような困難があるかを具体的に書きます。診断書と内容が矛盾しないように注意が必要です。

申請をスムーズに進めるポイント

障害年金の申請は専門的な手続きが多いため、次の点に注意するとスムーズです。

医師に診断書を依頼する前に、症状や生活への影響をメモにまとめておく

  • 初診日を証明する資料を早めに準備する
  • 病歴や就労状況は「具体的な行動レベル」で記載する
  • 必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談する

準備不足や書類の不備があると、不支給や認定等級の低下につながる可能性があるため、慎重に進めることが大切です。

まとめ:椎間板ヘルニアと障害年金を正しく理解する

椎間板ヘルニアは、単なる腰痛にとどまらず、強い痛みやしびれ、歩行困難、排泄障害など、生活に深刻な影響を及ぼす病気です。原因や症状を正しく理解し、重度の症状で生活に支障がある場合には障害年金の申請を検討することが重要です。

障害年金は、生活や就労が制限される方にとって大きな支えとなります。申請にあたっては初診日の証明や診断書の内容が特に重要であり、正しい手続きを踏むことで受給につながります。椎間板ヘルニアと障害年金の関係を理解し、安心して生活を続けるための制度としてぜひ活用していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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