障害年金受給中の国民年金免除 老後に後悔しないための重要ポイント

障害年金を受給している方にとって、国民年金保険料の「法定免除制度」は大きな支えになります。保険料の支払いが不要となる一方で、将来の老齢年金や他制度との兼ね合いにおいて、思わぬデメリットが潜んでいることをご存じでしょうか?

本記事では、障害年金と国民年金免除の関係、そしてその注意点やリスクについて詳しく解説します。

障害年金受給者は保険料が「法定免除」される仕組み

障害基礎年金の2級以上を受給している人は、自動的に国民年金保険料が「法定免除」されます。これは申請不要で適用される制度であり、障害のある方に対して経済的な負担を軽減することを目的としています。免除されている期間は、年金の未納にはならず、年金記録としてきちんと反映されるため、受給資格には問題がありません。

しかし、ここで注意が必要なのは、この免除期間中の保険料は「支払ったもの」とはみなされず、「半額納付」として年金額が計算されるという点です。つまり、将来的に老齢基礎年金に切り替わったときに、受給額が満額にはならず、減額されてしまうのです。

老齢基礎年金への移行で受け取れる金額が減る

障害年金は一生涯受け取れるものではありません。定期的な診断書提出や審査によって、障害状態が改善したと判断されれば、年金の支給は停止されます。その際、多くの人が老齢基礎年金への移行を検討することになりますが、ここで初めて「法定免除期間のデメリット」が表面化します。

免除された期間は、年金受給額の算定において「50%相当分」として扱われるため、納付していた期間に比べて明確に受給額が減ります。たとえば、20年間全額納付していた場合と、うち10年間が免除だった場合では、年間で数万円、長期的には数十万円単位の差が出ることもあります。

特に、障害年金の受給により長期間にわたって保険料が免除されていた人ほど、この影響は大きくなります。現役時代にはありがたかった免除制度が、老後に思わぬ形で生活設計に影響を及ぼすのです。

無年金リスクや他制度との調整も要注意

法定免除中でも年金記録には残りますが、免除期間があまりにも長く、他の納付期間が少ないと、将来の老齢年金が受給資格に満たないケースも出てきます。つまり、障害年金が停止された後に、老齢年金も受け取れず「無年金」となるリスクがあるのです。

さらに、障害年金を受給している間は、寡婦年金や死亡一時金といった他の年金制度との調整が発生します。これらの制度は、原則として障害年金の受給中は利用できないため、遺族に年金を残したいと考えている場合などには注意が必要です。

将来に備えるための現実的な対応策

こうしたデメリットを軽減するためには、法定免除中でも自ら保険料を納付するという選択肢があります。障害年金を受けながらでも、申し出により保険料の納付が可能であり、これによって老齢年金の受給額を満額に近づけることができます。

また、免除期間については10年以内であれば追納が可能です。追納をすれば、その期間は「全額納付」として換算され、将来の年金額を増やすことができます。ただし、追納には加算金がかかるため、計画的な資金準備が必要です。

特に若い世代や、障害状態が将来的に改善する可能性がある人は、免除制度を利用するかどうかを慎重に検討するべきです。「今」だけでなく、「将来の自分」のために、年金制度をどのように活用するかを見据えて判断することが大切です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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