双極性障害に見られる「行為心拍」とは?精神の障害で障害年金を受給するためのポイント

双極性障害における「行為心拍」とは、躁状態に見られる衝動的な行動や多動の症状を指します。この症状が日常生活や就労に支障をきたす場合、精神障害として障害年金の対象になることがあります。

本記事では、行為心拍の意味と障害年金申請時のポイントについて解説します。

双極性障害の「行為心拍」とは何か?

双極性障害(躁うつ病)には、うつ状態と躁状態が繰り返し現れる特徴があります。中でも躁状態に現れる「行為心拍(こういしんぱく)」という言葉をご存じでしょうか。これは、精神科の診断書にも記載される専門用語で、衝動的な行動や、思いつきで動いてしまう状態を指します。

たとえば、「突然旅行に出かける」「浪費を繰り返す」「怒りっぽくなり他人と衝突する」などがその一例です。自分ではコントロールできず、行動に移ってしまうことが多く、日常生活や人間関係に大きな影響を及ぼします。このような症状がある場合、精神障害として障害年金の対象となる可能性があります。

精神障害で障害年金を受け取れる条件とは?

精神障害による障害年金は、国民年金・厚生年金制度の中で定められている制度で、以下の3つの等級があります。

1級

ほとんどの日常生活において他人の援助が必要

2級

日常生活に著しい制限がある

3級

労働に制限がある(厚生年金のみ)

双極性障害の場合、うつ状態だけでなく、躁状態も障害の一部として評価されます。そのため、「行為心拍」のような症状がどのように生活に影響しているかを具体的に説明できることが、等級認定の重要な要素となります。

診断書で「行為心拍」を正確に伝えるには?

障害年金の申請では、医師が作成する「精神の障害に関する診断書」が必須です。この診断書では、抑うつ症状と躁症状の両方について記載する欄があり、行為心拍、多動、多弁などの項目にチェックが入ります。

ただし、単にチェックが入っているだけでは不十分です。申請者本人の状態がどのような頻度で、どのように出現するのか、医師にしっかり説明し、診断書に具体的なエピソードを書いてもらうことが望まれます。たとえば、「週に数回、夜中に外出してトラブルになる」「家族の制止がなければ衝動買いを繰り返す」などの情報は、審査に大きく影響します。

申立書には躁状態の具体例を詳しく書く

障害年金の申請では、「病歴・就労状況等申立書」も非常に重要です。ここでは、症状の始まりから現在に至るまでの経過を、自分の言葉で記載します。特に躁状態による行為心拍のエピソードは、正確に・具体的に・頻度とともに記述することが求められます。

たとえば、「〇年〇月、衝動的に高額商品を購入してしまい家族と口論になった」「職場で自分勝手な行動が続き、上司から指導されることが増えた」などのエピソードがあると、より説得力のある申請につながります。

初診日と保険料納付状況も確認を

障害年金の認定には、「初診日」が非常に重要です。初診日とは、初めて医療機関を受診した日のことで、この日がいつなのかによって、申請できる年金制度や納付要件が変わってきます。

また、初診日の前に一定期間、年金保険料を納付または免除されていることが、申請の前提条件になります。万が一納付が足りないと、症状が重くても年金が受け取れないことがありますので、注意が必要です。

行為心拍がある人のための障害年金申請のコツ

精神疾患による障害年金は、症状の見た目だけでは判断されにくく、書類による裏付けがカギを握ります。行為心拍などの症状がある場合は、次の点を意識すると良いでしょう。

  • 医師に診断書作成時、躁状態の頻度や影響を具体的に説明する
  • 申立書で「自分ではコントロールできない行動」により生じた問題や影響を書く
  • 家族や職場の協力が得られる場合、客観的な証言も添えると効果的
  • 専門家(社会保険労務士など)に相談することで、受給の可能性が高まる

まとめ:双極性障害の行為心拍は障害年金の対象になる可能性がある

「行為心拍」という症状があることで、日常生活や仕事に大きな支障をきたしている場合、精神障害による障害年金の対象となる可能性があります。正確な診断書と具体的な申立書の記載、初診日の把握と納付要件の確認など、いくつかのポイントを押さえることで、申請の成功率は大きく上がります。

もし、自分での申請に不安がある場合は、障害年金の申請を専門に扱う社労士や支援団体に相談することをおすすめします。適切な支援を受けながら、一歩踏み出してみてください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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