人工透析で身体障害者手帳を取得するには?等級・手続き・メリットを解説

人工透析は、腎機能が著しく低下した人が命を維持するために必要な治療です。週に複数回、数時間かけて血液を浄化するこの治療は、生活に大きな影響を与えるため、身体障害者手帳の交付対象となります。

この手帳を取得することで、医療費の助成や公共料金の割引、障害年金の受給など、さまざまな支援を受けることが可能になります。今回は、人工透析と身体障害者手帳の関係について、取得の流れやメリットを詳しくご紹介します。

人工透析患者が身体障害者手帳を取得する意義

身体障害者手帳は、視覚、聴覚、肢体、内部障害など、日常生活に著しい制限がある人に交付される公的な証明書です。人工透析を行っている患者は「腎臓機能障害」に該当し、「内部障害者」として認定されます。透析が継続的に必要な場合、その障害の程度は重く、原則として1級に認定されることが一般的です。

手帳を取得することで、医療費の自己負担額が軽減されるだけでなく、公共交通機関の割引、税金の控除、公共施設の優遇、雇用支援など、社会生活を支える多くの制度にアクセスできます。長期にわたる治療と生活負担を抱える透析患者にとって、手帳取得は生活の質を保つために重要な手段となります。

障害等級の目安と判断基準

身体障害者手帳には1級から7級までの等級がありますが、人工透析の場合、対象となるのは主に1級、3級、4級です。判断基準は、血清クレアチニン値、尿量、透析の有無などによって定められています。

特に、人工透析を週に複数回受けている患者は、原則として「1級」に該当します。これは、腎機能が著しく低下し、日常生活に大きな支障があると認定されるためです。透析導入前の患者でも、クレアチニン値が高く、かつ著しい腎機能低下がある場合は3級または4級と認定されることがあります。等級が高いほど、受けられる支援の範囲も広がります。

手帳申請の手続き方法

身体障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村役場の障害福祉課などで行います。申請にはいくつかの書類が必要です。主なものは以下の通りです。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 指定医による診断書(腎臓機能障害用)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 本人確認書類や住民票印鑑

まず、病院の主治医が「身体障害者福祉法指定医」であるかを確認し、診断書を作成してもらう必要があります。その後、市区町村の窓口に書類を提出し、都道府県での審査を経て、概ね1~2ヶ月で交付されます。交付後は、等級に応じた各種制度を利用できるようになります。

医療費助成制度との併用メリット

身体障害者手帳を取得した場合、医療費の助成制度と組み合わせることで、自己負担を大きく軽減することが可能です。多くの自治体では「重度心身障害者医療費助成制度」が用意されており、一定の所得条件を満たせば、透析にかかる医療費の自己負担が1割に抑えられ、さらに月額上限が1万円程度に設定されています。

また、人工透析は「特定疾病」に該当するため、健康保険の「特定疾病療養受療証」を交付されると、月額自己負担限度額が定額になります。手帳と医療証を併用することで、透析にかかる費用負担が最小限に抑えられるのです。交通費の助成や、通院にかかるタクシー料金補助など、自治体独自の制度がある場合もあるため、窓口での確認がおすすめです。

障害年金の受給も視野に入れる

人工透析を行っている方は、障害年金の対象にもなります。一般的には「障害基礎年金2級」に該当することが多く、20歳以降に障害が発生した場合は「障害厚生年金」の対象にもなります。透析を受けている期間が続く限り、障害年金は継続して支給されるため、生活費の一助として活用できます。

ただし、申請には初診日や保険料納付要件、診断書の内容が重要となるため、社会保険労務士などの専門家に相談することも選択肢の一つです。身体障害者手帳とは別の制度ですが、併用することで生活基盤をより安定させることができます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:透析とともに生きる生活を支える制度を最大限活用しよう

人工透析を受けながら日常生活を送ることは、身体的・精神的・経済的に大きな負担となります。身体障害者手帳の取得は、その負担を軽減し、より安心して生活を送るための大きな支えになります。等級に応じた医療費助成や年金受給、各種割引制度を正しく理解し、制度を最大限に活用することで、透析生活の質を向上させることができます。

手帳の申請はやや手間がかかりますが、その後の生活を大きく変える力を持っています。まだ取得していない方は、一度お住まいの自治体の福祉窓口に相談してみてはいかがでしょうか。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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