くも膜下出血後の見えない障害「高次脳機能障害」と障害年金の申請方法

くも膜下出血は、突然発症する脳血管疾患で、命を取り留めたとしても後遺症が残ることが多い病気です。なかでも、見た目では分かりにくい「高次脳機能障害」は、本人にも家族にも深刻な影響を及ぼします。

このような障害が残った場合、障害年金を受け取れる可能性があります。この記事では、くも膜下出血が引き起こす高次脳機能障害の特徴と、障害年金との関係、申請時の注意点などについて詳しく解説します。

高次脳機能障害とは?くも膜下出血との関連性

高次脳機能障害とは、記憶力や集中力、判断力、感情のコントロールなど、いわゆる「脳の働き」に関わる能力が損なわれる障害です。くも膜下出血では、出血によって脳の神経細胞が損傷されることで、この障害が引き起こされることがあります。

たとえば、「同じことを何度も聞く」「会話がうまく続けられない」「段取りが組めない」「感情が不安定になる」といった症状が現れることがあります。身体的な麻痺と異なり、見た目では分かりにくいため、周囲の理解が得られにくいのがこの障害の大きな特徴です。

高次脳機能障害の主な症状と生活への影響

くも膜下出血後の高次脳機能障害には、次のような症状が見られます。

記憶障害

新しいことを覚えられず、何度も同じ質問を繰り返す

注意障害

集中が続かず、複数の作業がこなせない

遂行機能障害

計画や段取りができず、仕事や家事がうまく進まない

社会的行動障害

感情のコントロールが難しく、怒りやすくなる

・識の欠如

自分が障害を抱えていることを理解できない

これらの症状により、仕事の継続や復職が難しくなるほか、家庭生活においてもトラブルが増える傾向があります。支援や介助が必要になることも多く、日常生活に支障が出ることで、経済的・精神的な負担が大きくなります。

高次脳機能障害と障害年金の対象基準

高次脳機能障害は、障害年金の対象となる「精神の障害」として認定されることがあります。特にくも膜下出血が原因の場合、診断から6か月以上経過し症状が固定していれば、1年6か月を待たずに障害年金を申請できる特例があります。

障害年金の等級は、日常生活能力の程度や就労可能性に基づいて判断されます。たとえば、次のような基準が参考にされます。

2級

日常生活に著しい制限があり、常に援助が必要な状態

3級

(厚生年金のみ):労働が著しく制限され、一定の援助が必要な状態

高次脳機能障害は、外見ではわかりづらいため、診断書には「日常生活能力の判定」や「具体的な支障」の記述が特に重要になります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金申請時の注意点と対策

高次脳機能障害で障害年金を申請する際には、以下のポイントを押さえておく必要があります。

初診日の証明

くも膜下出血で受診した医療機関の記録を取り寄せておく

診断書の内容

精神の障害用の診断書で、高次脳機能障害の影響を具体的に記載してもらう

生活状況の記録

日常生活での困難や家族による介助の内容などを記録し、申立書に反映させる

特に高次脳機能障害では、「自覚がない」「自分では問題ないと思っている」ことが多いため、家族や支援者による客観的な記録が非常に重要です。

医師や専門家との連携が鍵になる

診断書の内容次第で、等級や受給の可否が大きく左右されるため、主治医との連携が不可欠です。また、障害年金に詳しい社会保険労務士などの専門家に相談することで、申請書類の準備がスムーズになり、受給できる可能性が高まります。

誤った書類の提出や情報の不足があると、正当に受給できないこともあるため、早い段階での準備とサポート体制が重要です。

まとめ:高次脳機能障害でも障害年金を諦めない

くも膜下出血による高次脳機能障害は、外からは見えにくく、理解されにくい障害です。しかし、記憶力や判断力、感情面での問題は、生活のあらゆる場面で支障をきたし、働くことも難しくなることがあります。このような状況において、障害年金は大きな支援となります。

正しい知識と準備をもって手続きを進めれば、高次脳機能障害でも障害年金を受給することは可能です。一人で抱え込まず、医師や専門家の協力を得ながら、前向きに制度の活用を目指しましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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