うつ病が10年以上治らないあなたへ。原因と障害年金で生活を守る方法

「もう10年以上うつ病が続いている・・・」そう感じている方にとって、日々の生活は非常につらいものかもしれません。うつ病が長引く背景には、さまざまな要因が潜んでおり、適切な治療や支援が受けられていないこともあります。

この記事では、うつ病が慢性化する理由と改善のための方法、さらに生活の支えとなる障害年金についても詳しく解説します。

なぜうつ病が10年以上も続いてしまうのか?

うつ病が長期化する背景には、単なる気分の問題だけでは片づけられない複雑な要素があります。

うつ病と間違えやすい他の精神疾患の存在

例えば「双極性障害」は、うつ状態とうつ病が非常に似ていますが、治療法が異なります。診断の誤りにより適切な治療が受けられていない可能性があります。

慢性的なストレスを生む環境要因

職場や家庭のストレス、人間関係の悩みが継続していると、いくら治療しても改善が見られないことがあります。環境の見直しも必要です。

合わない治療法を続けているケース

薬が効いていない、心理療法が自分に合っていないなど、治療法が最適化されていないことも、改善を妨げる原因になります。

「難治性うつ病」という概念

一部の人は、薬や心理療法に対して抵抗性があり、改善に時間がかかるタイプのうつ病を抱えています。脳の構造や遺伝的要因も関係しているとされます。

他の病気と併発していることも

うつ病以外に、不安障害、パーソナリティ障害、あるいは身体的な病気を抱えている場合、症状が複雑化しやすくなります。

治療への不信感やあきらめも影響

医師の指示に従わなかったり、自己判断で治療を中断してしまうことも、長引く原因のひとつです。

10年以上うつ病が治らないときの具体的な対処法

長期にわたって改善しないうつ病は、「仕方ない」と諦めるのではなく、視点を変えてアプローチすることが大切です。

まずは専門医に再相談を

現在の診断や治療方針が適切か、改めて確認することが重要です。専門性の高い心療内科や精神科を選ぶとよいでしょう。

治療法の見直しと組み合わせの検討

薬だけに頼らず、カウンセリング、生活指導、環境調整など多面的な治療アプローチが必要です。特に心理社会的な支援は重要です。

セカンドオピニオンを活用する

複数の医師の意見を聞くことで、治療の選択肢が広がる可能性があります。

生活習慣の改善が回復の土台に

十分な睡眠、栄養、運動は、うつ病治療に欠かせない基盤です。すぐに効果は出なくても、続けることが大切です。

支えになる人との関係を築く

家族や友人、支援団体とのつながりを持つことで、孤独感が軽減され、精神的な支えになります。

リハビリで少しずつ社会との接点を回復

症状が安定してきたら、地域の支援機関と連携しながら、仕事や社会生活に少しずつ戻っていく訓練を始めましょう。

うつ病が長期化したときに検討すべき障害年金

10年以上うつ病が続き、日常生活や就労に支障が出ている場合、「障害年金」の受給を検討することができます。これは、うつ病のような精神疾患でも対象となる国の公的支援制度です。

障害年金は、初診日、保険加入期間、障害の程度などを総合的に判断して受給の可否が決まります。長年治療を続けてきた人ほど、受給の可能性が高いケースもあります。診断書の作成や手続きが複雑なため、社会保険労務士に相談するとスムーズです。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

焦らず、諦めず、支援を受けながら進む道もある

うつ病が長期化すると、「もう一生このままなのでは」と感じてしまうことがあります。しかし、適切な支援や新たな治療法によって改善が見られることは十分にあります。そして、経済的な不安に対しては障害年金という制度もあります。

大切なのは、一人で抱え込まず、信頼できる専門家や周囲の人に助けを求めることです。人生の歩みを止めないためにも、今できる一歩を踏み出してみましょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
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>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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