ADHDの特徴と障害年金の関係とは?わかりやすく解説

ADHD(注意欠如・多動性障害)は、集中力の持続が難しく、衝動的な行動や多動といった特性が日常生活や職場に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの症状が継続し、生活や就労に支障をきたしている場合、公的な支援制度である障害年金を受けられる可能性があります。

本記事では、ADHDの主な特徴と、障害年金の受給要件・申請のポイントについて、わかりやすく解説します。

ADHDの主な特徴とは

ADHDには大きく分けて3つの特徴があります。「注意力の欠如」「多動性」「衝動性」です。たとえば、人の話に集中できない、物をよく失くす、長時間同じ作業ができないといった症状が日常的に見られます。

また、思いついたことをすぐに口にしてしまったり、順番を待てなかったりするなど、対人関係にも影響を及ぼすことが少なくありません。

ADHDが生活に与える影響

ADHDの特性は、子ども時代だけでなく大人になってからも継続することがあります。社会人になると、遅刻や締切を守れない、ミスを繰り返すといった形で仕事に支障が出ることがあります。職場での評価が下がりやすく、転職を繰り返すケースもあります。

また、家事がこなせない、人間関係がうまく築けないなど、私生活にも困難が伴います。

障害年金とは?ADHDでも対象になるのか

障害年金は、病気やケガなどによって日常生活や仕事に著しい制限がある方を対象に支給される国の制度です。身体障害だけでなく、発達障害や精神疾患も対象となっており、ADHDも受給対象に含まれる可能性があります。

障害年金を受給するための3つの条件

障害年金を受けるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

初診日要件

ADHDによる症状で初めて医療機関を受診した日が、年金加入期間中であることが必要です。

保険料納付要件

初診日の前日に、一定の期間分の年金保険料が納められていることが求められます。

障害状態要件

障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に、日常生活や就労に支障があると認められる必要があります。

ADHDで認定される障害等級とは

障害年金には1級から3級までの等級があり、ADHDの場合は以下のような基準で判断されます。

1級

ほぼすべての生活に他人の援助が必要

2級

日常生活にかなりの制限がある

3級

働くことに著しい制限がある(厚生年金加入者のみ対象)

ADHDは外見から判断しにくいため、生活への影響をいかに具体的に説明するかが重要です。

実際の受給事例から学ぶポイント

実際にADHDで障害年金を受給できた例としては、以下のようなケースがあります。

>>ADHDで障害厚生年金3級、年間約58万円受給できたケース

>>ADHD(注意欠陥障害)と診断された20代女性が障害基礎年金2級を受給できたケース

>>ADHDでご自身で年金請求したが不支給。その後手続き委任を受けて発達障害で障害年金2級が決定した事例

こうした事例からも、症状の深刻さを伝える書類づくりの重要性がわかります。

申請を成功させるための準備と工夫

障害年金の申請を成功させるには、以下の準備が重要です。

診断書の内容を具体的に

医師に日常生活で困っていることを正確に伝え、診断書に反映してもらうことが大切です。

病歴・就労状況等申立書の作成

どのように生活に支障があるかを、自分の言葉で詳細に記述しましょう。学校や職場でのエピソードも有効です。

初診日の証明

医療機関の記録や診察券などで、最初に診察を受けた日を証明できるようにしておきましょう。

専門家への相談も有効な選択肢

申請書類の作成や提出には多くの手間と知識が必要です。社労士(社会保険労務士)などの専門家に相談すれば、書類の精度が上がり、受給成功の可能性が高まります。初回で不支給になった場合でも、不服申し立てや再申請で受給に至ったケースも多く、あきらめずにサポートを受けながら取り組むことが大切です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:ADHDと障害年金は密接な関係がある

ADHDの特性は、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあります。こうした困難を具体的に証明できれば、障害年金の対象となる可能性があります。制度を正しく理解し、必要な準備を整えることで、経済的・精神的な負担を軽減し、よりよい生活への一歩を踏み出せるでしょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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【ご自身でわかる場合】
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