障害厚生年金3級の月額はいくら?2025年最新の支給額と計算方法を解説

障害厚生年金3級は、厚生年金加入者が病気やケガにより一定の障害を負った際に支給される公的年金です。働きながらでも受給可能で、生活を支える重要な制度です。

本記事では、月額の支給額や計算方法、具体的な支給例、確認ツールなどをわかりやすく解説します。

障害厚生年金3級の月額はいくら?基礎知識と計算方法をわかりやすく解説

障害厚生年金3級とは、厚生年金に加入していた方が病気やケガによって、日常生活や仕事に一定の支障をきたす状態になったときに支給される公的年金制度の一つです。2級や1級よりも障害の程度は軽度とされますが、働きながらでも受け取ることが可能な制度であり、生活を支える重要な収入源となります。

では、実際にどのくらいの金額が毎月支給されるのでしょうか?この記事では、障害厚生年金3級の月額について、最新の情報に基づいて詳しく解説します。

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最低保障額は月額約52,000円

2025年度(令和7年度)時点で、障害厚生年金3級の最低保障額は年額623,800円とされています。これは国が定める「最低保障額」で、障害厚生年金3級に該当し、報酬比例による年金額がこの額を下回る場合に適用されます。

この年額を12ヶ月で割ると、月額にして約52,000円が支給されることになります。つまり、障害厚生年金3級を受け取る際、少なくともこの金額が保証されているのです。

実際の支給額は報酬比例で変わる

障害厚生年金3級の支給額は一律ではありません。基本的には、加入期間中の給与(標準報酬月額)をもとにした「報酬比例」によって決まります。具体的には、次のような計算式が用いられます。

平均標準報酬額 × 7.125 / 1000 × 加入月数

たとえば、平均月収が30万円で厚生年金に20年間(240月)加入していた場合、この計算式に当てはめると、以下のようになります。

300,000 × 7.125 / 1000 × 240 = 約513,000円(年額)

この額が最低保障額(623,800円)を下回るため、このケースでは最低保障額が適用され、実際の支給額は月額約52,000円となります。

加入期間や収入が多ければ月額も増える

一方で、加入期間が長く、かつ標準報酬月額が高い方の場合、報酬比例額が最低保障額を超えるケースもあります。たとえば、月収が40万円で30年間(360月)加入していた場合、報酬比例額は以下のようになります。

400,000 × 7.125 / 1000 × 360 = 約1,026,000円(年額)

この場合は報酬比例額が最低保障額を上回るため、年額約1,026,000円(月額約85,500円)が支給されます。つまり、高収入・長期加入であるほど、支給額も高くなる仕組みです。

支給例から見る月額の目安

一般的な例として、月収30万円・加入期間25年の場合であれば、報酬比例で約641,000円の年額、月額では約53,000円〜54,000円程度の支給になります。これが平均的な水準と考えられています。

反対に、標準報酬月額が低い、あるいは加入期間が短い場合は、最低保障額の約52,000円が適用される可能性が高くなります。

実際には人それぞれですが、月額の目安としては、以下のように把握しておくとよいでしょう。

・最低支給額:月額 約52,000円
・平均的支給額:月額 約53,000円〜60,000円
・高収入・長期加入者:月額 約80,000円〜100,000円以上

年金額を知るための便利なツール

自分がいくらもらえるのかを正確に知りたい場合は、オンラインの年金シミュレーターを活用するのが便利です。特に、障害年金に特化した無料ツールがいくつかあり、以下のような項目を入力するだけで簡単に概算額がわかります。

・初診日
・障害の等級
・平均月収
・加入年数

なかでも「アルビノ年金シミュレーター」は最新の計算式に対応しており、PDFで保存できる機能もあるため、相談時の資料としても活用できます。

>>アルビノ年金シミュレーター

社労士は計算はできないが、相談はできる

なお、正確な金額を知りたいときに「社労士に相談すれば計算してくれるのでは?」と思われる方も多いかもしれません。しかし、社会保険労務士は個別の年金額を算出することはできません。計算業務はあくまで日本年金機構の管轄であり、社労士は金額の試算を行う立場ではないのです。

それでも社労士は、申請手続きの流れや必要書類の確認、診断書の内容確認、審査のポイントといった実務的な面で大きな助けになります。受給資格があるかどうか判断に迷うときや、申請に不安がある場合は、社労士への相談を積極的に利用するとよいでしょう。

制度を正しく理解して、生活設計に役立てよう

障害厚生年金3級の支給額は、最低でも月額約52,000円が保証されており、加入期間や収入に応じてそれ以上の金額になることがあります。正確な支給額は一人ひとり異なるため、まずはシミュレーターでおおよその金額を確認し、不明点があれば年金事務所や社労士に相談することをおすすめします。

制度を正しく理解し、自分に合った方法で情報収集を行うことで、安心して生活の見通しを立てることができるはずです。

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お気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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