障害者就労支援の活用方法 障害年金と仕事を両立させるポイント

障害があっても「働きたい」「自立したい」と考える方が増えています。そんなときに知っておきたいのが「就労支援」と「障害年金」の制度です。

本記事では、働きながら障害年金を受給する方法や、就労支援の種類と利用条件をわかりやすく解説します。

就労支援の基本を理解する

障害者の就労支援には、「就労移行支援」「就労継続支援A型・B型」「就労定着支援」といった複数の制度があります。

これらのサービスは、一般就労への準備、働き続けるための支援、または生産活動を通じた社会参加の場を提供しています。自分の状態や目標に応じて、適切な支援を選ぶことができます。

2025年に新設される「就労選択支援」とは

2025年10月から「就労選択支援」という新しい制度がスタートします。これは、本人の適性や希望に応じて、最適な就労支援を選択するための支援を行うものです。

就労移行支援などの既存制度の前段階として、より柔軟で本人主体の支援が可能になります。

就労支援サービスを利用するための条件

就労移行支援を受けるためには、障害のある18歳から65歳未満の方で、一般就労を希望していることが条件です。

また、医師の診断や自治体の判断により、日常生活や社会生活に一定の支援が必要であると認められることが求められます。精神障害や発達障害、難病がある方も対象となります。

障害年金の基本と受給条件

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。前者は国民年金に加入していた方、後者は厚生年金に加入していた方が対象です。

障害の等級は1級から3級まであり、1級・2級は両方の制度で支給対象、3級は厚生年金のみに該当します。障害の程度や生活への影響によって支給の有無が判断されます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

働きながら障害年金を受給することは可能

障害年金は、働いているからといって必ず打ち切られるものではありません。日常生活の制限が続いている限り、就労中でも受給は可能です。

ただし、職種や就労時間、収入額によっては、等級の見直しや支給停止の可能性があるため注意が必要です。特に精神障害などでは、働いていること自体が「回復」と判断されやすい傾向があります。

障害年金と就労支援の併用で安定した生活を

就労移行支援を利用しながら障害年金を受給することで、経済的な不安を減らしつつ、無理なく働くことができます。

また、就労継続支援A型やB型の作業所では、障害年金と工賃(または給与)を併用して生活を支えることが可能です。

このように制度をうまく組み合わせることが、自立への第一歩となります。

生活者支援給付金で受給額アップも

障害年金の受給者で所得が一定以下の方には、「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

金額は障害等級により異なりますが、数千円程度の支給があり、生活費の補助として活用できます。この給付金には所得制限があるため、就労による収入が大きい場合は支給対象外となることもあります。

障害年金受給者の多くが働いている

実際に障害年金を受給している方の中で、就労している人の割合は非常に高く、身体障害では約半数以上、知的障害では6割近くが何らかの形で働いています。

自分に合った支援を活用することで、就労と年金の両立は十分に可能なのです。

制度を活用し、自分らしい働き方を目指そう

就労支援と障害年金を併用すれば、無理なく自立に近づくことができます。大切なのは、一人で悩まず、支援機関や専門家に相談しながら、制度を正しく理解することです。

働きながら安心して生活するために、自分に合った制度を見つけ、活用していきましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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