ヘルプマーク所持者も対象?障害年金の受給条件と活用方法とは

ヘルプマークを見かけたことはあっても、その意味や使い方、障害者としての支援制度との関係性を正しく理解している人は少ないかもしれません。

この記事では、ヘルプマークの基本から障害年金との関係、受給の可能性、具体的なメリットまでをわかりやすく解説します。

ヘルプマークとは? 誰が使うべきか?

ヘルプマークは、外見では分かりにくい困難を抱えている人が、周囲の支援や配慮を得やすくするための目印です。義足、人工関節、内部障害、難病、精神疾患、発達障害、妊娠初期などが対象となります。取得には障害者手帳は不要で、自己申告制の自治体が多いため比較的簡単に入手できます。ヘルパーマークと書き間違っている方もいますがヘルプマークです。

配布場所は市区町村の福祉課や保健所、市民センターなどで、郵送対応している自治体もあります。都内では一部の地下鉄駅や病院でも配布されており、受け取りやすい環境が整っています。

実際に利用している人からは、公共交通機関での配慮や職場での理解が得られやすくなったという声もあり、生活の質向上にもつながっています。

ヘルプマークと障害年金、併用できるのか?

ヘルプマークと障害年金は目的が異なりますが、併用は可能です。ヘルプマークはあくまで支援を求める意思表示であり、障害年金は経済的支援制度です。つまり、ヘルプマークを持っていることが障害年金の受給資格に直結するわけではありません。

障害年金を受け取るには、初診日要件、保険料納付要件、障害状態該当要件の3つすべてを満たす必要があります。したがって、受給には医師の診断や保険料の納付履歴などが必要となります。

ヘルプマークがあることで障害の存在を視覚的に伝える手段にはなりますが、それ自体が診断証明とは見なされない点に注意が必要です。

障害年金をもらえる可能性は?

障害年金は、病名だけでは受給の可否が決まるわけではありません。年齢や保険加入状況、症状の程度、日常生活への影響など、総合的な判断が行われます。特に発達障害や精神障害など、外見から分かりにくい障害でも、適切な手続きを踏めば受給の可能性があります。

例えば、20歳前に症状があれば初診日の証明がしやすく、障害基礎年金を申請することができます。初診日が厚生年金加入者であれば、障害厚生年金の対象にもなります。3級の場合でも、一時金である障害手当金が支給されることもあります。

制度は複雑で専門的な知識を要するため、不安がある場合は年金事務所や障害年金専門の社労士に相談することをおすすめします。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

ヘルプマークを使うメリットと、年金申請時のポイント

ヘルプマークを身につけることで、周囲に困っていることを気づいてもらいやすくなり、支援を受けるきっかけになります。特に電車やバスで席を譲ってもらえる、声をかけてもらえるなどの実例も多く報告されています。また、裏面に配慮してほしい内容を記入できるため、視覚的に困りごとを伝える手段にもなります。

障害年金の申請時には、初診日を証明する診療記録や領収書などの資料が必要です。診断書には、日常生活でどれほど困っているかが正確に記載されていることが重要です。保険料納付状況も確認し、未納がないかを把握しておきましょう。

障害等級についても理解しておくことで、受給額の目安が見えてきます。1級・2級であれば基礎年金と厚生年金の両方、3級であれば厚生年金のみや一時金が対象になります。

まとめ:ヘルプマークと障害年金、それぞれ正しく活用しよう

ヘルプマークは見えにくい困難を抱える人が支援を受けやすくなるための大切なツールです。一方、障害年金は経済的な生活支援を提供する制度であり、適切な申請を行えば多くの方が対象になります。

どちらも「困っていることを見える化する」「生活を少しでも楽にする」ための手段です。自分の状況に合った支援を受けるためにも、正しい情報をもとに積極的に制度を活用していきましょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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