大人のADHDとは?障害の実態と障害年金の受給条件を徹底解説

社会人として生活する中で、「仕事が続かない」「ミスが多い」「人間関係でトラブルが絶えない」といった悩みを抱える方の中に、大人のADHD(注意欠如・多動症)が隠れているケースがあります。発達障害のひとつであるADHDは、日常生活に支障をきたすことがあり、症状の程度によっては障害年金の対象となる場合があります。

本記事では、大人のADHDの特徴と障害年金を受給するための条件やポイントをわかりやすく解説します。

大人のADHDの主な特徴と困りごと

ADHDは、注意力の欠如、多動性、衝動性などを特徴とする神経発達症です。子どもの頃から症状が存在していても、大人になるまで気づかれず、社会人になって初めて診断を受ける人も少なくありません。

大人のADHDでは、以下のような問題が現れがちです。

  • 物忘れやスケジュール管理が苦手
  • 仕事でのミスや抜け漏れが多い
  • 衝動的な発言で人間関係に亀裂が生じる
  • 時間管理や金銭管理ができず生活が不安定になる

これらの症状が日常生活や就労に影響する場合、単なる「性格の問題」では片づけられない深刻な障害となります。

障害年金の対象としてのADHD

ADHDは外見からは分かりにくい障害ですが、生活全体に著しい支障があると認定されれば、障害年金の対象となります。発達障害として分類され、精神障害の一つとして審査されるため、障害年金の制度を活用することで、経済的な負担を軽減することが可能です。

障害年金を受給するための基本要件

障害年金を申請するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

初診日要件

障害年金の審査において「初診日」とは、その障害の原因となった症状について、初めて医療機関を受診した日を指します。ADHDの場合、20歳を過ぎてから受診して診断されるケースが多いですが、実際には幼少期から症状が存在していた可能性が高く、初診日が20歳前であれば「20歳前障害」として特別な取り扱いとなります。

ただし、障害年金の手続き上では、最初に医療機関を受診した日が証明できなければ申請が難航するため、初診の証明書類(カルテや受診記録など)が重要になります。

保険料納付要件

初診日において年金制度に加入していたかどうかが問われます。また、原則として保険料を一定以上納めていることが必要ですが、20歳前障害に該当する場合には保険料納付要件が免除されるため、本人が年金を納めていなくても申請可能です。

障害認定基準への該当

ADHDによって日常生活や就労にどの程度の支障があるかを評価し、障害等級に該当するかどうかが審査されます。審査では医師の診断書や本人の申立書が重要な判断材料となり、症状の具体性と日常生活の困難さを客観的に説明できるかがポイントです。

申請時に意識すべきポイント

障害年金の申請では、単なる診断名よりも、「日常生活にどのような具体的な支障があるか」が重視されます。次の点を意識すると、審査がスムーズになります。

  • 医師の診断書に、日常生活や仕事での困難なエピソードを記載してもらう
  • 「病歴・就労状況等申立書」に、困難の実態をわかりやすく具体的に書く
  • 書類同士の内容に矛盾がないように整える
  • また、医師と相談して診断書の内容を確認することや、病歴を時系列で整理する作業も大切です。

専門家(社労士)に相談するメリット

障害年金の手続きは専門用語も多く、初めての人には難しく感じられることがあります。とくにADHDのような発達障害では、生活上の困難をうまく表現できない場合も多いため、実績のある社会保険労務士(社労士)に相談するのがおすすめです。

初回無料で相談を受けてくれる事務所もあり、診断書の内容のアドバイスや書類作成のサポートを受けることで、受給の可能性を高めることができます。

まとめ:ADHDと向き合いながら適切な支援を受けよう

大人のADHDは、自分自身でも気づきにくく、周囲からの理解も得にくい障害です。しかし、症状によって生活に深刻な影響が出ている場合は、障害年金という制度によって経済的・精神的な支援を受けることができます。

まずは精神科・心療内科での診断を受け、自身の状態を正確に把握することが第一歩です。その上で、障害年金の要件を確認し、必要に応じて専門家と連携しながら手続きを進めましょう。制度を正しく知り、活用することで、生活の質を少しでも向上させる手助けになります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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