植物状態とは?障害年金を受け取るための条件を解説

植物状態や遷延性植物状態とは、どのような状態なのかをご存じですか?

この記事では、その医学的な定義や診断条件を詳しく解説し、障害年金との関係についても分かりやすくまとめます。突然の病気や事故によって家族がこの状態になった場合、どのような支援を受けられるのかを知っておくことは非常に重要です。

植物状態とは?意識障害の中でも特に重い状態

植物状態や遷延性植物状態とは、どのような状態なのかをご存じですか?この記事では、その医学的な定義や診断条件を詳しく解説し、障害年金との関係についても分かりやすくまとめます。突然の病気や事故によって家族がこの状態になった場合、どのような支援を受けられるのかを知って

植物状態とは、脳の広範囲な損傷によって意識が失われたまま、長期間にわたり自力で意思疎通ができなくなる状態を指します。医療現場では「植物状態」「遷延性意識障害」という表現が用いられることが多く、一般には「植物人間」という呼び方で知られています。

この状態の方は、自発呼吸や心拍は維持されており、命はつながっています。しかし、目を開いていても周囲を認識することができず、声をかけても反応がない状態が続きます。脳卒中や交通事故、心肺停止など、発症は突然起こるケースが多く、家族にとって非常に大きな衝撃と負担となります。

遷延性植物状態とは?診断条件とその意味

植物状態のうち、一定期間以上にわたり回復が見られない場合、「遷延性植物状態」と診断されます。これは単なる昏睡状態とは異なり、医学的にも厳密な診断基準があります。日本脳神経外科学会の定義では、以下の条件が満たされる場合に「遷延性植物状態」とされます。

自発呼吸が可能であること

人工呼吸器を使わずに、自分で呼吸ができる状態です。

目が開くなど、睡眠と覚醒のリズムがあること

目を開いたり閉じたりするなど、昼夜のリズムは残っていますが、意識はありません。

意思疎通ができないこと

声をかけたり痛み刺激を与えても、意味のある応答は全く見られません。

自力で食事ができないこと

経管栄養(胃ろうなど)が必要で、口から食事を摂取できません。

四肢麻痺や重度の運動障害があること

自分の意思で手足を動かすことはできません。ただし反射的な動きは残ることがあります。

この状態が外傷性では12ヶ月以上、非外傷性では3ヶ月以上持続していること
たとえば、交通事故など外傷性の脳損傷では1年間、心停止など非外傷性では3ヶ月間、上記の状態が続いた場合に診断されます。

これらの条件を満たすことで、医学的に遷延性植物状態と確定します。診断はご家族の今後の生活設計や公的支援の申請にとって重要な根拠になります。

遷延性植物状態の診断と障害年金

遷延性植物状態は、障害年金の等級で最も重い「1級」に該当することが多い状態です。障害年金は、病気やけがで生活が著しく制限される場合に支給される公的な年金で、初診日の年金加入状況や保険料の納付状況によって支給が決まります。

障害年金には主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、会社員や公務員だった方は両方が対象になります。遷延性植物状態は、常に他人の介助を必要とし、日常生活全般を自力で行えない状態にあたるため、ほとんどの場合1級の認定を受けられます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金請求のために必要な診断書のポイント

障害年金を請求するには、遷延性植物状態であることを医師が作成する診断書で証明しなければなりません。診断書には、以下の内容を正確に記載してもらうことが重要です。

・障害の原因(発症や受傷の経緯)
・意識の有無と持続時間
・睡眠・覚醒のリズム
・意思疎通の可否
・四肢の麻痺や運動障害の程度
・経管栄養の必要性
・発症から現在までの経過

診断書は審査の最重要書類なので、記載漏れや不正確な内容があると認定が遅れるリスクがあります。主治医とよく相談し、必要に応じて診療情報提供書などを補足資料として提出しましょう。

障害年金請求の流れと注意点

障害年金は原則として本人が請求しますが、遷延性植物状態の場合は家族や成年後見人が代理で行います。大まかな流れは次の通りです。

・初診日を確認し証明する(診療録や救急搬送記録を用意)
・年金事務所や市区町村で相談
・診断書を依頼・取得
・症状や介護状況をまとめた申立書を作成
・必要書類をそろえて提出

請求は複雑で、特に初診日の証明が難航するケースが多いため、社会保険労務士など専門家に相談するのも安心です。

遷延性植物状態で利用できるその他の支援

障害年金以外にも、遷延性植物状態の方を支援する制度があります。

・特別障害者手当(月額約2.8万円)
・障害福祉サービス(訪問介護、短期入所など)
・介護保険サービス
・高額医療費制度

これらを組み合わせることで、経済的・介護負担を軽減できます。

まとめ:遷延性植物状態は正しい理解と支援の活用が不可欠

遷延性植物状態は厳密な診断条件を満たした場合に診断される、極めて深刻な障害です。障害年金は長期的な経済的支えとなるため、早めに情報を収集し、準備を進めることが大切です。

不明点があれば年金事務所や専門家に相談し、手続きを一歩ずつ確実に進めましょう。正しい知識が、少しでもご家族の安心に繋がります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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