外に出るのが怖い人へ 障害年金を受け取るための条件と申請方法を解説

「外に出るのが怖い」と感じて日常生活に支障をきたしている方へ。その不安は、実は障害年金の対象になる可能性があります。うつ病や不安障害などの精神疾患が原因で外出できない場合、正しく申請することで経済的支援を受けられることがあります。

この記事では、障害年金の仕組みや申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。

障害年金とはどんな制度なのか

障害年金とは、病気やけがによって働くことや日常生活に支障がある人に対して、国から支給される公的年金のことです。一般的に身体障害をイメージしがちですが、精神的な障害も対象に含まれます。

たとえば、うつ病や不安障害、広場恐怖症などにより生活に著しい制限がある場合でも、障害年金を受け取れる可能性があります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

「外出が怖い」という状態が対象になる理由

外出への強い不安や恐怖は、不安障害やパニック障害などの精神疾患による症状のひとつです。電車に乗れない、人混みに行けない、外に出ると息苦しくなるなど、こうした症状は日常生活に深刻な影響を及ぼします。

特に、買い物や通院が一人でできない、通勤や通学が続かないといった状態は、「生活に著しい制限がある」と判断され、障害年金の対象と認定されることがあります。

自分の状態が対象か確認するには

障害年金の申請を考える際、自分の症状が対象となるか判断することが第一歩です。

たとえば、精神科や心療内科に1年以上通院している、外出に家族の付き添いが必要である、就職しても続けることができないといった状況がある場合、申請に進む価値があります。日々の生活でどんな支障があるのかを振り返ってみることが大切です。

申請の流れと必要な準備について

障害年金を申請するには、まず自分が国民年金または厚生年金に加入していたかを確認する必要があります。市区町村の窓口や年金事務所で、自身の年金加入履歴や保険料納付状況をチェックしましょう。

その上で、申請書類や診断書の用紙を用意し、主治医に障害年金用の診断書を書いてもらいます。この診断書には、日常生活にどのような支障があるのか、外出ができない具体的な理由などを記載してもらう必要があります。

申請書類に反映される生活の実態が重要

医師の診断書以外にも、生活の実態を自分の言葉で伝える「病歴・就労状況等申立書」などの書類も重要です。自分がどれほど外出に困難を感じているか、日常の中でどのような支障が出ているのかを具体的に書きましょう。

これらの情報が診断書の内容と矛盾しないようにすることが、審査通過の大きなポイントとなります。

審査期間とその後の流れを把握しておこう

申請から結果が出るまでは、通常3ヶ月から6ヶ月程度かかります。審査の途中で追加書類を求められることもありますが、焦らず丁寧に対応しましょう。

結果通知が届いたら、その内容を確認し、支給が決定した場合は支給開始日と金額を把握します。不支給になった場合でも、再審査請求をすることが可能です。

制度を正しく理解して活用しよう

障害年金の制度は、精神的な症状で苦しんでいる人にも開かれた仕組みです。見えにくい障害である「外出恐怖」でも、生活への影響が明らかであれば、制度の対象となることがあります。

申請は決して特別なことではなく、あなたが安心して暮らすための正当な権利です。

ひとりで悩まず、相談できる場所を活用しよう

申請手続きや書類の準備が難しいと感じたら、社会保険労務士や地域の相談窓口を活用するのも一つの方法です。

また、自治体によっては、保健センターや心の相談窓口、訪問支援などのサービスを提供していることもあります。一人で抱え込まず、必要な支援を受けながら、無理のないペースで前に進んでください。

あなたの不安を支えるために、今できることから始めよう

外出への不安や恐怖は、あなたのせいではありません。社会的な理解が進みつつある今、自分の状態を正しく伝え、制度を利用することで、少しずつ暮らしを安定させていくことができます。

あなた自身のために、そしてあなたを支える人たちのために、今できる一歩を踏み出してみてください。障害年金は、あなたの生活を守る大切なサポートとなるはずです。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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