障害年金だけで障害者グループホームの生活費は足りる?費用の内訳と支援制度

障害者グループホームは、障害のある方が地域で安心して暮らすための大切な住まいです。しかし、気になるのは毎月かかる費用や、障害年金でどこまで支払えるのかという点でしょう。

この記事では、グループホームの費用の内訳や利用できる支援制度、障害年金との組み合わせ方をわかりやすく解説します。

障害者グループホームの費用はどれくらい?障害年金でまかなえるのか

障害者グループホームは、障害のある方が地域で自立した生活を送るために重要な支援の場です。しかし、利用を検討する際に気になるのが「どれくらいの費用がかかるのか」という点でしょう。さらに、障害年金で生活費や利用料をカバーできるのかも大きな関心事です。この記事では、障害者グループホームの費用の内訳や、障害年金を活用した支払い方法について詳しく解説します。

グループホームの基本的な費用の内訳

障害者グループホームの費用は、大きく分けて「家賃」「光熱水費」「食費」「日用品費」などの生活費と、「利用者負担額(サービス利用料)」があります。家賃は地域や運営主体により差がありますが、月2万円から4万円程度が一般的です。光熱水費や日用品費も合わせると、月1万円から2万円ほどかかります。食事は1食あたり300円から500円程度で、1日3食を利用すると月2万円から3万円程度が目安です。

一方、障害福祉サービスとして提供される「共同生活援助」の利用料については、所得に応じた負担上限月額が設定されています。多くの方は「市町村民税非課税世帯」に該当するため、負担上限は月0円から9,300円程度です。これにより、サービスの利用料が高額になる心配は比較的少なくなっています。

障害年金でどこまでまかなえるのか

障害年金は、障害の程度や加入していた年金制度により受給額が異なります。たとえば、障害基礎年金1級の場合は月額約9万円程度、2級の場合は約7万5千円程度です。厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金が加算されるため受給額は上がります。また、子の加算や配偶者加算がつくケースもあります。

月の支出が家賃・光熱費・食費・日用品・利用者負担額を合わせておおむね6万円から9万円程度になるため、障害基礎年金2級だけでも最低限の生活費をまかなえる場合があります。ただし、個人の収入やその他の支出状況に応じて不足する可能性があるため、市町村の生活保護や特別給付金を検討する必要があります。

家賃補助制度を活用する

家賃の負担を軽減するために、多くの自治体では「特定障害者特別給付費」や「住宅扶助」が利用できます。例えば、障害者総合支援法に基づく補足給付では、家賃の一部が補助される仕組みがあります。補助の金額や要件は自治体ごとに異なるため、入居前に必ず相談支援専門員や市区町村の福祉課に問い合わせることが大切です。

また、生活保護を受けている場合は家賃・食費・光熱費などの扶助が適用され、実質的な自己負担が大幅に軽減されます。障害年金と生活保護は併用可能ですが、その場合は障害年金が収入認定され、一部が生活保護費から控除される仕組みです。

グループホーム選びのポイントと注意点

費用面だけでなく、入居先の支援体制や生活のしやすさも大切です。グループホームには「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中支援型」など複数の種類があり、必要なサポートに応じて選ぶ必要があります。例えば、日中も支援が必要な場合は日中支援型、ある程度自立している場合は外部サービス利用型が適しています。

また、入居の際に敷金や保証金が必要なケースもあるため、初期費用を含めてトータルの予算を確認しましょう。家族や支援者と相談しながら、将来的な生活設計も踏まえて準備することが重要です。

障害年金以外の収入や支援を組み合わせる

障害年金のみでは不安が残る場合、就労継続支援B型などの福祉的就労で工賃収入を得る選択肢もあります。工賃は月1万円から2万円程度が平均ですが、生活費の一部を補うことが可能です。

また、特別障害者手当や各種助成金の活用も検討しましょう。申請先や要件が複雑なため、地域の相談支援専門員が重要なサポート役となります。

安心して暮らすために支援制度をフル活用しよう

障害者グループホームの費用は、単に「高い」「安い」で判断するのではなく、利用できる制度や給付金を組み合わせることで無理なく生活を成り立たせることができます。障害年金だけで足りる場合もあれば、不足分を生活保護や自治体の補助でまかなうケースも多いです。入居を検討する際は、早めに相談支援を受け、ライフプランを整理することが安心の第一歩です。

これからグループホームの利用を考える方は、まず市区町村の窓口や相談支援事業所に相談し、自分に合った支援と費用の見通しを把握しましょう。しっかりと情報を集めることで、経済的にも心の面でも安定した暮らしが実現できます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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