障害年金の申請が不支給だったときどうすればいい?

障害年金を申請したけれど「認定されなかった」「不支給通知が届いた」——そんなとき、多くの方が不安と失望を感じます。しかし、ここで諦めてはいけません。実は、障害年金には“再申請”という選択肢があり、書類や内容を見直すことで、再び認定を受けられる可能性があります。

この記事では、認定落ちから再申請までの流れと、成功に向けた具体的な対策をわかりやすく解説します。

障害年金の不支給通知を受け取ったら

まず大切なのは、不支給となった理由をきちんと確認することです。通知書には「なぜ認定されなかったのか」が記載されています。たとえば、診断書の記載が不十分であったり、日常生活に対する影響が軽く見積もられたことが理由になっている場合があります。ここを正確に把握することで、再申請に向けた準備が始まります。

再申請の2つの方法とは

再申請には「審査請求」と「再度請求」という2つの方法があります。審査請求は、前回の判断に対して異議を申し立てるもの。一方、再度請求は、新たな資料を準備して最初からやり直す方法です。どちらが適しているかは、不支給理由や症状の変化によって異なりますが、多くの場合は新しい診断書と資料を使った「再度請求」が有効です。

診断書と申立書の改善が鍵になる

再申請を成功させるには、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容をより具体的に、説得力のあるものに改善することが不可欠です。特に「日常生活にどれほど支障があるか」を詳しく書き出すことが重要です。症状の変化や、日常で困っていることなど、現実の生活をそのまま伝えるような内容が求められます。

主治医との連携が大切な理由

診断書を作成する医師には、前回の申請で何が不足していたかを伝えるとともに、症状の程度や生活への影響を明確に記載してもらう必要があります。主治医が状況を正確に理解していないと、再び認定されない原因になります。診察時には、日常生活で困っている具体的な場面を詳しく話しておきましょう。

専門家に相談するメリット

再申請に不安を感じたら、社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談するのも一つの手段です。障害年金に詳しい社労士は、審査基準を熟知しており、申請書類の作成をサポートしてくれます。専門的な視点から助言を受けることで、書類の完成度が高まり、認定される確率が上がります。

再申請後の流れと注意点

申請が完了すると、結果が出るまでに通常3〜6ヶ月かかります。その間に追加資料の提出を求められることもあるため、すぐに対応できるよう準備しておくことが大切です。また、再申請は時間が限られており、不支給通知を受け取ってから60日以内に手続きする必要がある点にも注意しましょう。

再申請の成功率と心構え

実際に再申請して認定される人は少なくありません。審査請求では約3〜4割のケースで判断が覆るとされ、再度請求においても準備次第で結果が大きく変わります。重要なのは、「前回の不備を見直し、きちんと対応すること」です。焦らず一歩ずつ進めていくことが、再認定への近道です。

最後に:再申請はやり直しではなく“改善のチャンス”

障害年金の認定に落ちたからといって、支給される望みが絶たれるわけではありません。むしろ、再申請は制度の正しい使い方の一つです。必要な情報を揃え、丁寧に準備し直すことで、適切な支援を受けられる道が開けます。諦めず、落ち着いて対応することが大切です。あなたの再挑戦が、希望ある結果につながることを願っています。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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