初診日が教員・公務員など共済組合加入者だった方のための障害年金ガイド

障害年金を請求するうえで「初診日」がどの年金制度に該当するかは、請求手続きや受給額に直結する非常に重要な要素です。特に、教職員や公務員といった共済組合に加入していた方は、制度の性質や手続きの違いに注意が必要です。

ここでは、共済組合員で初診日を迎えた方が障害年金を申請する際の流れと注意点をわかりやすく解説します。

障害年金とはどんな制度か

障害年金は、病気やけがにより生活面や労働能力に支障が出た場合、原則として20歳から64歳までの方が対象となる公的年金です。

この年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、初めて診察を受けた日(初診日)に加入していた年金制度によって請求先が異なります。国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入中であれば「障害厚生年金」の対象です。

対象となる障害は、身体の損傷だけでなく、うつ病などの精神的疾患や、がん・糖尿病といった内部障害も含まれます。受給には保険料の納付状況が一定の条件を満たしている必要があります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

平成27年の年金制度統合について

2015年10月1日、公務員や私立学校の教職員が加入していた各種共済組合と厚生年金が統一され、全ての被用者が同じ年金制度に加入する形となりました。

この制度改革は、少子高齢社会における年金制度の持続性を高めること、民間と公務員間の不公平を解消することを目的としています。これにより、保険料や給付内容が一本化され、すべての被用者が同じ基準のもとで年金制度に参加することになりました。

制度改正のタイミングによっては、障害共済年金が適用される場合と、障害厚生年金が適用される場合があります。具体的には、初診日が2015年9月末以前で、障害状態により年金権が発生した方は「障害共済年金」、それ以降は「障害厚生年金」が支給されます。

障害厚生年金と共済年金の違い

制度統合後は基本的な手続きや支給条件は厚生年金に統一されていますが、次のような違いが残されています。

  • 初診日に共済組合に在籍していた場合、申請も支給も共済組合を通じて行われます。

  • 年金額の算出には、共済組合での加入期間と厚生年金での期間が合算されます。

  • 経過的職域加算が適用されるには、初診日が一元化前である必要があります。

なお、以前は在職中に障害共済年金を受けると、給与との兼ね合いで年金の支給が制限されることがありましたが、制度統一以降は基本的に支給制限が撤廃されました。ただし、職域加算については、現職のままである限り支給停止されます。

共済組合員として障害年金を申請するには

初診日が共済組合に在籍中であった場合、その共済組合が申請窓口となります。申請を進める際のポイントは以下のとおりです。

  • 初診日から請求日までの期間が長い場合、中間の診断書を提出するよう求められるケースがあります。

  • 障害年金の認定には、通常よりも長い審査期間がかかる傾向があります。

  • 障害基礎年金の証書は日本年金機構から発行されますが、更新時期や金額の詳細は共済組合から別途通知されます。

また、障害等級が2級以上であれば、障害基礎年金との併給が可能です。ただし、共済組合の審査が完了してから実際の振込までに1〜2ヶ月の時間差がある点に留意してください。

さいごに

共済組合に所属していた方が障害年金を申請するには、制度ごとの特性を理解した上で、正確に手続きを進めることが重要です。特に初診日がいつか、どの制度に属していたかは、請求先や支給内容を大きく左右します。

手続きが複雑で不安な場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士など専門家への相談も検討しましょう。正確な準備とサポートにより、適切な年金の受給につなげることができます。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    お住まい

    ※申し訳ありませんが、現在は四国地域のみの対応とさせていただいております。

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    障害年金コラムの関連記事はこちら