rTMS療法を受けながら障害年金はもらえる?精神疾患と併用時の注意点

精神疾患に対する治療法として注目を集めているrTMS療法。

うつ病などに効果が期待されるこの治療を受けながら、障害年金を受給することは可能なのでしょうか?

この記事では、rTMS療法の基本や精神疾患に対する障害年金制度の仕組み、申請時のポイントについてわかりやすく解説します。治療と経済的支援の両立を目指す方にとって、知っておきたい情報を網羅しています。

rTMS療法とは?精神疾患に対する新たな治療法

rTMS(反復経頭蓋磁気刺激)療法は、うつ病などの精神疾患に対して行われる先進的な非侵襲治療です。脳の特定の領域に磁気パルスを与えることで、神経回路のバランスを整える効果が期待されており、従来の薬物療法では改善が見られなかった患者にも有効な可能性があります。特に、うつ病に対する治療として注目されており、日本でも保険適用が進められています。

この治療法は、電気けいれん療法(ECT)とは異なり、麻酔が不要で身体への負担も少ない点が特徴です。通院で治療を受けることが可能なため、日常生活を維持しながら治療に取り組めるメリットがあります。

精神疾患による障害年金の仕組み

障害年金とは、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな制限がある場合に、一定の要件を満たせば支給される年金制度です。精神疾患も支給対象となっており、うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害などが該当します。

支給には、初診日から1年6か月が経過していることが原則とされ、その時点での障害の程度や日常生活への影響が評価されます。主治医の診断書や生活状況に関する申立書などが審査の重要な資料となります。

rTMS療法を受けている場合の障害年金の取り扱い

rTMS療法を受けている患者も、症状が継続している場合には障害年金の対象となります。重要なのは、「治療を受けているかどうか」よりも、「どの程度の症状が日常生活に影響しているか」という点です。

たとえrTMS療法によって一時的に症状が軽快していたとしても、再発のリスクがある、または日常生活に大きな支障が残っている場合は、引き続き障害年金の受給が可能です。逆に、症状が安定し社会復帰が可能と判断されれば、等級の変更や支給停止になるケースもあります。

申請や更新の際に注意すべきポイント

rTMS療法を受けた後の障害年金の申請や更新においては、主治医の診断書が極めて重要です。診断書には、治療の内容だけでなく、日常生活の支障の具体的な状況が明記される必要があります。医師と密に連携し、現在の状態を正確に伝えることが、適正な等級の認定につながります。

また、障害年金の審査では、実際の生活状況や社会適応能力も重視されます。例えば、「外出が困難」「対人関係に著しい困難がある」「家事や仕事がほとんどできない」などの具体的なエピソードを記載することが効果的です。

専門家のサポートを活用しよう

障害年金の申請手続きは複雑で、書類の記載内容によって結果が大きく左右されることがあります。特に、rTMS療法という比較的新しい治療を受けている場合は、制度への理解が深い専門家のサポートを受けるのが望ましいです。

社会保険労務士など、障害年金の申請支援を行っている専門家に相談することで、手続きの負担を軽減できるだけでなく、受給の可能性も高まります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:rTMS療法と障害年金の両立は可能

rTMS療法を受けているからといって、直ちに障害年金の対象外になるわけではありません。むしろ、治療を継続していてもなお生活に支障がある場合には、正当な権利として年金を受給することが可能です。

重要なのは、現在の症状と日常生活の実態を正確に伝えることです。主治医との連携を図りながら、必要に応じて専門家の力も借りて、適切な申請を行うようにしましょう。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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