障害年金の申請に欠かせない「日常生活能力の判定7項目」とは?

障害年金の申請をお考えの方にとって、「診断書」が最も重要な書類と思われがちですが、実はその中でも特に大切なのが「日常生活能力の判定」という項目です。特に精神障害などの場合、この評価が年金の受給可否や等級に大きく影響いたします。

今回は、日常生活能力の判定で使用される「7つの項目」について、やさしくわかりやすくご説明いたします。

日常生活能力の判定とは?

この判定は、その人が日常生活の中でどれくらい自立して行動できているかを、具体的な観点から評価するものです。医師が記入する診断書の中で評価され、障害年金の等級(1級〜3級)を決定する材料となります。特に外見からは障害の程度がわかりにくい精神的な障害では、この評価が非常に重要な役割を果たします。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

評価される7つの項目

日常生活能力の判定では、以下の7つの項目について評価されます。それぞれの項目に対し、「自立している」「援助があれば可能」「援助があっても困難」などの段階で判断されます。

食事の管理

決まった時間にバランスの取れた食事を取れているか、自分で食事の準備ができるかなどが評価されます。

清潔の保持

入浴、歯磨き、洗顔、衣服の着脱など、身の回りの清潔を保つ行動が自分で行えるかが判断基準になります。

金銭管理と買い物

お金の価値を理解し、適切に使えるか、必要なものを選んで購入できるかといった判断力や実行力が見られます。

通院と服薬の管理

自発的に病院へ行けるか、医師の指示に従って薬を服用できているかが評価されます。

対人関係と意思疎通

家族や友人、社会的な関係の中で、適切なコミュニケーションができているかどうかが問われます。

安全管理と緊急対応

火の取り扱い、危険からの回避、突発的な出来事への対応能力など、生命の安全に関わる行動ができるかを評価します。

社会性

公共のマナーや集団のルールを理解し、守れるかどうかといった社会生活への適応力が重要な判断材料となります。

日常生活能力がなぜ重要なのか?

これらの項目は、病名や診断だけでは伝わりにくい「日常生活での困難さ」を具体的に示すためのものです。同じ診断名でも、この評価が高ければ年金が不支給になることもあり、逆に低ければ高い等級で支給されることもあります。つまり、実際に生活のどこでどのように困っているかを数字で表すことができる、非常に重要な基準なのです。

評価を正しく受けるためのポイント

診断書の記入は医師が行いますが、その判断材料となるのは本人や家族からの情報です。診察時間が短かったり、患者さんが元気そうに振る舞ってしまった場合、本来の困難さが正確に伝わらず、評価が低くなってしまうケースも少なくありません。

そのため、日常生活での具体的な困りごとを、できるだけ正確に伝えることが大切です。例えば、「朝起きられず何時間も布団から出られない」「お金の管理ができず、請求書がたまってしまう」「外出が怖くて通院が難しい」など、実際の生活の様子を記録しておくと良いでしょう。

事前に準備しておきたいこと

・生活の様子を日記やメモとして記録しておく

・支援者や家族と一緒に困っている点を整理する

・医師の診察時には、具体的な困難さを伝えるよう意識する

これらの準備を行うことで、より現実に即した診断書が作成され、正しい等級での認定がされやすくなります。

まとめ:7つの生活能力評価を味方に

障害年金の申請において、日常生活能力の判定は非常に大きな役割を担っています。特に精神的な障害の場合、外からは見えない困難さを正しく伝える手段として、この7つの項目が重要になってきます。

自分の生活を振り返り、どこに支援が必要なのかを整理しておくことが、年金受給の成否を分けることにもつながります。不安な方は、信頼できる支援者や専門家に相談しながら、しっかりと準備を進めていくことをおすすめします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは糖尿病の方の障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    お住まい

    ※申し訳ありませんが、現在は四国地域のみの対応とさせていただいております。

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    障害年金コラムの関連記事はこちら