障害年金の初診日証明に必要な「第三者証明」とは?条件と書き方ガイド

障害年金の請求において、初診日を証明することは非常に重要です。​しかし、初診時の医療機関がカルテを廃棄していたり、既に閉院している場合、初診日の証明が困難となります。​

そのような場合に用いられるのが「第三者証明」です。​

第三者証明とは

第三者証明とは、請求者の初診日頃の受診状況を知っている第三者が、その事実を証明する書類です。​これにより、初診日の証明が困難な場合でも、障害年金の請求を進めることが可能となります。​

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第三者証明を作成できる人

第三者証明を記載できるのは、民法上の三親等以内の親族以外の方です。​具体的には、友人、同僚、隣人、または初診時の医療機関で働いていた医師や看護師などが該当します。​ただし、いとこは四親等となるため、第三者証明を作成することが可能です。 ​

第三者証明の必要枚数と条件

20歳以降に初診日がある場合

原則として2名以上の第三者による証明が必要です。​ただし、初診時の医療機関で勤務していた医療従事者(医師、看護師、ソーシャルワーカーなど)による証明の場合、1名の証明でも認められることがあります。 ​

20歳前に初診日がある場合

請求者が20歳前に発病し、医療機関で診療を受けていたことが明らかであれば、2名以上の第三者証明のみで初診日が認められる場合があります。 ​

第三者証明の記載内容

第三者証明には、以下の内容を具体的に記載することが求められます:

第三者の情報

氏名、住所、電話番号、請求者との関係。​

請求者の初診日頃の受診状況

​傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科。​

第三者から見た請求者の状況

​発病から初診日までの症状の経過、初診日頃の日常生活上の支障度合い、医療機関の受診契機、医師からの療養の指示など。 ​

注意点

証明の信憑性

第三者証明は、請求者の初診日を適正に判断するための重要な資料です。​そのため、記載内容の具体性や詳細さが求められます。​特に、請求時から概ね5年以内に第三者が請求者や家族から初診日頃の受診状況を聞いた場合、その証明は認められないことがあります。 ​

他の参考資料の提出

20歳以降に初診日がある場合、第三者証明の他に診察券や領収書などの客観的な資料の提出が求められることがあります。 ​

医療従事者による証明

初診時の医療機関で勤務していた医療従事者による証明は、1名でも認められる場合がありますが、その場合でも詳細な記載が必要です。 ​

まとめ

障害年金の請求において、初診日の証明は非常に重要です。​初診日の証明が困難な場合、第三者証明を活用することで請求を進めることが可能となります。​ただし、第三者証明の作成には一定の条件や注意点があるため、詳細な情報を提供し、信憑性の高い証明を作成することが重要です。​

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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