シャント性心疾患で障害年金はもらえる?認定基準と手続き方法

シャント性心疾患とは、心臓や大血管の異常により血流が通常とは異なる経路を通ることで、酸素供給が不十分になったり、心臓に過剰な負担がかかったりする疾患です。

先天性心疾患の一部として発症することが多く、日常生活に支障をきたす場合には障害年金の対象となることもあります。

本記事では、シャント性心疾患の原因や症状、障害年金の申請について詳しく解説します。

シャント性心疾患の原因

シャント性心疾患は、主に先天性心疾患によって引き起こされます。シャントとは、本来ならば通るべきでない血流の異常な流れを指し、左右の心房や心室、あるいは大血管の間に異常な血流が生じることで発生します。主な原因には以下のような疾患があります。

心房中隔欠損症(ASD)

心房の壁(中隔)に穴が開いている状態で、左心房から右心房へ血流が流れることで右心系に負担がかかります。

心室中隔欠損症(VSD)

心室の壁に穴が開いている状態で、左心室から右心室へ血流が流れることで、肺への負担が増大します。

動脈管開存症(PDA)

本来は出生後に閉じるはずの動脈管が開いたままとなり、肺へ過剰な血流が送られることで心臓に負担がかかります。

ファロー四徴症

右心室の出口が狭くなる肺動脈狭窄、大動脈騎乗、心室中隔欠損、右心室肥大の4つの異常が組み合わさった疾患で、血液の酸素供給が不足します。

大血管転位症

本来の血流とは異なる異常な経路で血液が循環するため、酸素が全身に行き渡らず、チアノーゼ(皮膚や唇が青紫色になる)などの症状が現れます。

シャント性心疾患の症状

シャント性心疾患の症状は、血流の異常による酸素供給の不足や心臓の負担増加により多岐にわたります。主な症状には以下のようなものがあります。

チアノーゼ(皮膚や唇が青紫色になる)

血液の酸素濃度が低下することで起こります。特に運動時や泣いたときに目立ちやすくなります。

呼吸困難

肺に過剰な血流が送られる場合、呼吸が苦しくなり、特に乳幼児では哺乳が困難になることがあります。

疲れやすい

心臓に負担がかかるため、運動能力が低下し、少しの運動でも息切れを感じることがあります。

頻繁な肺感染症

肺への血流が多すぎる場合、肺炎などの感染症を繰り返すことがあります。

心不全の進行

長期的に心臓への負担が続くと、心不全を発症し、全身のむくみや体重増加がみられることがあります。

症状の重さは疾患の種類やシャントの程度によって異なり、軽症でほとんど症状がない場合もあれば、早急な手術が必要な重症例もあります。

障害年金の対象となるか?

シャント性心疾患の患者が障害年金を受給できるかどうかは、症状の重さや日常生活への影響によって判断されます。障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、以下の条件を満たす場合に申請可能です。

障害等級と認定基準

シャント性心疾患が障害年金の対象となるには、日本年金機構の認定基準に基づき、以下のいずれかの等級に該当する必要があります。

1級(最も重症)

日常生活がほぼ介助なしでは困難で、常に安静が必要な状態。例えば、安静時でも呼吸困難があり、日常的に酸素療法が必要な場合。

2級

一般的な日常生活はできるが、仕事や社会生活に大きな支障をきたす状態。例えば、少しの動作で息切れし、普通の歩行や階段の昇降が困難な場合。

3級(障害厚生年金のみ)

労働に支障があるが、日常生活はある程度可能な状態。例えば、長時間の歩行が困難であり、デスクワークなどの軽作業しかできない場合。

初診日の要件

障害年金を申請するには、「初診日」が重要になります。これは、最初に医療機関を受診した日を指し、初診日において国民年金や厚生年金の加入状況が審査されます。

保険料納付要件

障害年金を申請するためには、一定の期間、年金保険料を納付している必要があります。納付期間が不足していると、申請が認められない場合があります。

診断書の作成

申請には、医師による診断書が必要です。特に、心疾患に関する「循環器用の診断書(様式120号)」を提出する必要があります。診断書には、心機能の状態や運動耐容能(NYHA分類)、酸素飽和度などが詳しく記載されます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

シャント性心疾患は、先天的な心疾患に起因することが多く、症状の程度によっては日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。重症の場合は障害年金の対象となる可能性があり、1級、2級、3級のいずれかに該当すれば受給が可能です。申請には初診日の特定や保険料納付状況の確認が必要であり、診断書の内容が重要となります。

もしシャント性心疾患で日常生活に支障がある場合は、専門医や年金事務所に相談し、障害年金の申請手続きを進めることをおすすめします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
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