気胸の原因・症状・治療法と障害年金の受給条件を解説

気胸は、肺に穴が開いて空気が胸腔内に漏れ出すことで、肺が縮んでしまう病気です。この状態により肺が正常に膨らまず、呼吸が困難になるため、患者は呼吸に大きな負担を感じます。

気胸には主に自然気胸、外傷性気胸、続発性気胸の三種類があり、それぞれ異なる原因やリスク因子があります。

気胸の種類と原因

自然気胸は、特に若い痩せ型の男性に多く見られ、何の前触れもなく突然発生することがあります。自然気胸の主な原因としては、肺の表面にできる小さな空気の袋(ブラやブレブ)が破裂することが挙げられます。これにより空気が肺の外に漏れ、肺がしぼんでしまいます。特に遺伝的要因や喫煙歴、身長が高いことがリスク要因として考えられています。

外傷性気胸は、外傷、例えば肋骨の骨折や胸部に直接の外傷を受けた際に発生します。車の事故や転倒などの物理的な衝撃が原因となることが多く、また医療処置中に誤って胸腔を傷つけた場合にも発生することがあります。外傷性気胸は、場合によっては急を要する処置が必要で、適切な医療対応が求められます。

続発性気胸は、肺に既存の疾患がある場合に発生することが多いです。例えば、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や肺結核、肺気腫、間質性肺疾患などがあると、肺の組織が弱くなり、気胸が起こりやすくなります。続発性気胸は特に高齢者や基礎疾患を持つ患者に見られることが多く、症状が重くなりやすい特徴があります。

気胸の症状

気胸の典型的な症状には、突然の胸の痛みがあります。痛みは通常片側の胸に感じられ、鋭い痛みが走ることが多いです。

この痛みは深呼吸や動作で悪化することがあり、患者にとっては非常に不快なものとなります。さらに、呼吸が浅くなり、十分な酸素が取り込めなくなるため、呼吸困難が起こります。重症化すると、指先や唇が青紫色に変わるチアノーゼの症状が見られることもあります。これは酸素不足が原因で、緊急の治療が必要なサインです。

また、乾いた咳が突然出たり、軽い咳が続いたりすることもあります。これは肺がしぼんでいることで刺激されるために起こる現象です。加えて、胸に重い感じや圧迫感を感じることもあり、息をするのが苦しくなることがあります。これらの症状は患者の日常生活に大きな影響を与え、動作が制限される原因になります。

気胸と障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活が困難になる場合に支給される制度です。気胸が慢性的に再発し、治療後も呼吸がうまくできなくなり、日常生活や仕事に大きな影響が出る場合、障害年金の受給対象となることがあります。障害年金を受給するためには、気胸による症状がどの程度日常生活や就労に支障を来たしているかが重要な判断基準となります。

障害年金の等級は、呼吸機能の低下や症状の重さ、生活への影響などを基に決まります。例えば、呼吸機能検査の結果や医師による診断書の内容が評価に影響します。等級が認められると、支給される年金の種類としては、国民年金加入者が受給する障害基礎年金や、厚生年金加入者が受給できる障害厚生年金があります。障害厚生年金の場合は、3級まで支給されることがあり、場合によっては一時金である障害手当金が支給されることもあります。

申請には医師の診断書が不可欠で、この書類には気胸の発症頻度、治療内容、後遺症の有無などが詳細に記載される必要があります。また、申請者自身が作成する病歴・就労状況申立書も重要で、日常生活や仕事の状況について具体的に説明します。この書類には、具体的な日常の困難や就労制限について正確に記述することが求められます。

気胸の症状が日常生活や仕事に影響を与え続けている場合は、障害年金の受給を検討する価値があります。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

【電話でのお問い合わせ】
TEL 089-907-3797
スマホの場合は電話のアイコンをタップしてもらえれば直接つながります。

【メールでのお問い合わせ】
メールでお問い合わせはこちらからお問い合わせください。
>>メールでのお問い合わせ

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

対応エリア(四国地域対応可能)

愛媛県

松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市四国中央市西予市東温市越智郡上島町上浮穴郡久万高原町松前町砥部町喜多郡内子町西宇和郡伊方町松野町鬼北町愛南町

香川県

高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市三豊市土庄町小豆島町三木町直島町宇多津町綾川町琴平町多度津町まんのう町

高知県

高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市宿毛市土佐清水市四万十市香南市香美市東洋町奈半利町田野町安田町北川村馬路村芸西村本山町大豊町土佐町大川村いの町仁淀川町中土佐町佐川町越知町檮原町日高村津野町四万十町大月町三原村黒潮町

徳島県

徳島市鳴門市小松島市阿南市吉野川市阿波市美馬市三好市勝浦町上勝町佐那河内村石井町神山町那賀町牟岐町美波町海陽町松茂町北島町藍住町板野町上板町つるぎ町東みよし町

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

お問合せフォーム

愛媛県はもちろん高知県、香川県、徳島県にお住いの方でも当センターにお越しになることなく電話やLINEのみで障害年金の申請のお手伝いをしています。
専門スタッフが丁寧にサポート。障害年金の申請方法でお悩みの方、距離を問わずお気軽にご相談ください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

    お名前

    メールアドレス

    お電話番号

    年齢

    お住まい

    お問い合わせ内容

    無料相談を申し込みたい障害年金の質問がしたいその他

    ご相談内容

    ご入力の内容はこちらで宜しいでしょうか?

    今一度ご確認頂き、宜しければチェックを入れて送信ボタンをクリックして下さい。

    障害年金コラムの関連記事はこちら